○光市消防団の設置及び団員の定員、任免、服務、報酬等に関する条例
平成16年10月4日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、光市消防団の設置及び消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、報酬、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(団の設置)
第2条 本市に光市消防団(以下「団」という。)を設置し、団員を置く。
2 団に団本部及び分団を置き、団本部は光地区消防組合消防本部内に置き、分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
光市消防団 第1分団 | 浅江地区 |
〃 第2分団 | 三井地区 |
〃 第3分団 | 上島田地区 |
〃 第4分団 | 下島田地区 |
〃 第5分団 | 光井地区 |
〃 第6分団 | 室積地区 |
〃 第7分団 | 牛島地区 |
〃 第8分団 | 周防地区 |
〃 第9分団 | 岩田地区 |
〃 第10分団 | 三輪地区 |
〃 第11分団 | 塩田地区 |
〃 第12分団 | 束荷地区 |
3 団に団長及び副団長を、分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
(定員)
第3条 団員の定数は、530人とする。
(種類)
第3条の2 団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本団員(機能別団員以外の団員)
(2) 機能別団員(特定の消防事務に従事する団員)
(任命)
第4条 団長は団の推薦により市長が、団員(団長を除く。)は市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。
(1) 市内に居住し、又は通勤する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(任期)
第5条 団長、副団長及び分団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 次条の規定により懲戒の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(懲戒)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、懲戒の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務又は服務に違反し、又は怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第9条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水火災又はその他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し服務しなければならない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、あらかじめ出動待機するものとする。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、公共の利益のために全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(2) 職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 団の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(5) 機械器具その他団の設備資材の維持管理に当たり、職務外にこれを使用してはならない。
第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第14条 団長、副団長、分団長及び副分団長は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者は団長に届け出なければならない。
(報酬及び費用弁償)
第15条 団員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うために要する費用の弁償をする。ただし、機能別団員においては、年額の報酬を支給しないものとする。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務上の災害を受けた場合においては、別に定めるところによりこれを補償する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、別に定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。ただし、機能別団員が退職した場合においては、支給しないものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市消防団の設置並びに団員の定員、任免、服務、報酬等に関する条例(昭和32年光市条例第26号)又は大和町消防団条例(昭和30年大和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
(任期の特例)
4 第5条第1項の規定にかかわらず、団長、副団長及び分団長の最初の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。