○光市病院等事業の行政財産の目的外使用に係る使用料規程
平成16年10月4日
病院局規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により、光市病院等事業の行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の目的外使用の基準)
第2条 光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、その所管に属する行政財産をその目的を妨げない範囲において、次の各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として使用させることができる。
(1) 直接又は間接に光市病院局の便宜を図るため使用させるとき。
(2) 公用、公共用又は公益事業のために使用させるとき。
(3) 公共的活動のために特に使用させる必要があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(使用期間の特例)
第3条 管理者は行政財産の使用期間について、特に必要と認められる場合は、1年を超えて使用させることができる。
(目的外使用に係る許可申請)
第4条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて管理者に申請しなければならない。
2 目的外使用の更新を受けようとする者は、期間満了の1月前までに前項による申請をしなければならない。
(使用料の額)
第6条 行政財産使用許可決定通知書において行政財産の使用を許可された者は、別表に掲げる使用料を管理者が指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用の許可の取消し)
第9条 管理者は、行政財産の使用の許可を取り消そうとするときは、書面により行政財産の使用の許可を受けた者に、その旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市病院事業の行政財産の目的外使用に係る使用料規則(平成16年光市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年病院局規程第43号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、光市介護老人保健施設事業の行政財産の目的外使用に係る使用料規程(平成16年光市介護老人保健施設規程第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年病院局規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年病院局規程第7号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年病院局規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第11号)
(施行日)
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の光市病院等事業の行政財産の目的外使用に係る使用料規程の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年病院局規程第1号)
(施行日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年病院局規程第14号)
(施行日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の光市病院等事業の行政財産の目的外使用に係る使用料規程別表第4の規定は、この規程の施行の日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年病院局規程第8号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年病院局規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 光市立光総合病院
区分 | 使用料 |
現金自動受払機 | 月額12,850円 |
薬剤師会FAXコーナー | 月額9,760円 |
2 光市立大和総合病院
区分 | 使用料 |
売店 | 月額52,800円に当該月に使用する電力及び水道に係る料金を加算した額 |
食堂 | 月額79,200円に当該月に使用する電力及び水道に係る料金を加算した額 |
理容及び美容の用に供する室 | 日額1,100円 |
現金自動受払機 | 月額5,500円に当該施設に使用する電力に係る料金を加算した額 |
3 ナイスケアまほろば
区分 | 使用料 |
自動販売機 | 自動販売機の年間(4月1日から翌3月31日)売上高に100分の30を乗じて得た額に100分の65を乗じて得た額 |
理容及び美容の用に供する室 | 日額1,100円 |
備考 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 各施設共通
区分 | 使用料 | ||
電柱、電話柱、その他の柱類、電線などの工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 |
第2種電柱 | 660円 | ||
第3種電柱 | 900円 | ||
第1種電話柱 | 390円 | ||
第2種電話柱 | 620円 | ||
第3種電話柱 | 850円 | ||
変圧器 | 380円 | ||
郵便ポスト | 320円 | ||
その他の柱類 | 39円 | ||
供架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | ||
その他のもの | 別に管理者が定める |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。