○光市病院局職員安全衛生委員会規程

平成16年10月4日

病院局規程第17号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、光市病院局職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の名称は、次のとおりとする。

(1) 光市立光総合病院安全衛生委員会

(2) 光市立大和総合病院安全衛生委員会

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること。

(4) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全管理者以外の者でその事業の実施を統括管理するもの又はこれに準ずるものうちから管理者が指名した者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから管理者が指名した者

(3) 産業医のうちから管理者が指名した者

(4) 安全に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

2 前項第2号第4号及び第5号に掲げる委員のうちその半数については、労働組合の推薦によるものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(議長)

第4条 委員会に議長を置き、議長は、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の全員の一致により決するものとする。

3 議長は、会議の都度その結果を書面をもって管理者に報告しなければならない。

(記録)

第6条 委員会は、会議の記録を作成し保存するものとし、保存年限は、3年とする。

(その他必要事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

2 委員会に関する庶務は、光総合病院は総務課、大和総合病院は業務課において行う。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年病院局規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第14号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

光市病院局職員安全衛生委員会規程

平成16年10月4日 病院局規程第17号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第17号
平成18年3月31日 病院局規程第7号
平成31年4月26日 病院局規程第14号