○光市病院局企業職員に係る子ども手当及び児童手当に関する権限委任規則

平成16年10月4日

規則第156号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、光市病院局の職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に規定する子ども手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当に関する事務を光市病院事業管理者に委任する。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

光市病院局企業職員に係る子ども手当及び児童手当に関する権限委任規則

平成16年10月4日 規則第156号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 規則第156号
平成22年4月1日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第15号
平成23年9月30日 規則第25号