○光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成16年10月4日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 病院局に勤務する企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
2 給料については、職員の勤務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
3 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
(給料の調整額)
第3条の2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤務環境その他の勤務条件において給与上の特殊の考慮を必要とする職にある職員に対して、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給することができる。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(地域手当)
第7条 地域手当は、管理者が定めるところにより支給する。
(住居手当)
第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員のうち、家賃その他住宅の事情を考慮して管理者が定める職員
(2) その所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)に居住する世帯主である職員のうち、住宅の事情等を考慮して管理者が定める職員
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は、公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居し、単身で生活することを常況とする職員に支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。休日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日等において勤務する場合に支給する。
(宿日直手当)
第17条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対する当該勤務について支給する。
(期末手当)
第18条 期末手当は、管理者が別に定めるところにより支給する。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。
2 勤勉手当の支給については、管理者が別に定める。
(特定任期付職員業績手当)
第19条の2 特定任期付職員業績手当は、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(退職手当)
第20条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡した場合に支給する。
2 退職手当の支給基準については、光市職員退職手当条例(平成16年条例第45号)の定めるところによる。
(給与の減額)
第21条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者に対する給与の不支給)
第23条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を得た職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第24条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第24条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第24条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(企業職員で職員以外のものに対する給与)
第25条 病院局に勤務する企業職員で職員以外のものに対する給与は、管理者が別に定める。
2 第16条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当は、特定任期付職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、休日等において勤務する場合に支給する。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 暫定再任用職員は、第13条の規定による改正後の光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新病院局給与条例」という。)第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新病院局給与条例の規定を適用する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。