○光市病院局職員職名規程
平成16年10月4日
病院局規程第11号
(趣旨)
第1条 光市病院局の職員の職名については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)別表に定める病院事業の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。
(職名)
第3条 職員の種類を行政職、医療職、技能労務職及び福祉職とし、その職は別表第1による。
2 前項に定める役職名には、それぞれ所属の名称を冠するものとする。
第5条 職に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条の定める職のほか、別に職名を併せて用いることができる。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成16年病院局規程第35号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年病院局規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院局規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院局規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院局規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院局規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病院局規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の種類 | 業務上の職 |
行政職 | 事務職員 |
医療職 | 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員、言語聴覚士、歯科技工士 歯科衛生士、臨床検査技師、臨床工学士、医療ソーシャルワーカー、マッサージ師 |
技能労務職 | 用務員、理学療法士助手、技能労務員、看護助手 |
福祉職 | 介護福祉士、介護士、介護員 |
別表第2(第4条関係)
管理部長 院長 副院長 部長 部次長 医長 課長 参与 副看護部長 看護師長 科長 室長 副室長 センター長 副センター長 課長補佐 係長 主任 副看護師長 主任主査 主査 |