○光市病院局職員職名規程

平成16年10月4日

病院局規程第11号

(趣旨)

第1条 光市病院局の職員の職名については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)別表に定める病院等事業の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の種類を行政職、医療職、技能労務職及び福祉職とし、その職は別表第1による。

(職員の役職名)

第4条 部、課及び係の長などの職にある者については、前条のほかに別表第2の役職名をおく。

2 前項に定める役職名には、それぞれ所属の名称を冠するものとする。

第5条 職に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条の定める職のほか、別に職名を併せて用いることができる。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年病院局規程第35号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年病院局規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年病院局規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病院局規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病院局規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職員の種類

業務上の職

行政職

事務職員

医療職

医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員、言語聴覚士、歯科技工士 歯科衛生士、臨床検査技師、臨床工学士、医療ソーシャルワーカー、マッサージ師

技能労務職

用務員、理学療法士助手、技能労務員、看護助手

福祉職

介護福祉士、支援相談員、介護士、介護員

別表第2(第4条関係)

管理部長 院長 副院長 部長 部次長 施設長 医長 事務室長 課長 参与 副看護部長 看護師長 科長 室長 副室長 センター長 副センター長 課長補佐 係長 主任 副看護師長 主任主査 主査

光市病院局職員職名規程

平成16年10月4日 病院局規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第11号
平成16年12月27日 病院局規程第35号
平成19年3月30日 病院局規程第6号
平成24年3月30日 病院局規程第6号
平成26年3月31日 病院局規程第6号
令和3年3月23日 病院局規程第1号
令和4年3月28日 病院局規程第4号
令和5年3月31日 病院局規程第6号