○光市病院局職員任用規程

平成16年10月4日

病院局規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、光市病院企業職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 法令、条例、規則その他の規定により公の名称(職務の等級、組織上の地位等)が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命すること。

(3) 降任 昇任の場合の逆であること。

(試験機関)

第3条 職員の競争試験(以下「試験」という。)及び選考並びにこれらに関する事務を行うため、光市病院企業職員任用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人をもって組織し、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する。ただし、必要に応じて臨時委員を命ずることができる。

2 委員会の事務を補助するため書記を置く。

(試験及び選考事務)

第5条 委員会は、試験及び選考に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験及び選考に関する事項を告知すること。

(2) 試験及び選考を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、合格者名簿を作成すること及び選考の結果を任命権者に報告すること。

(4) 任命権者に対し、合格者名簿の提出をすること。

(5) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(試験による採用又は昇任)

第6条 職員の採用及び昇任は、法令に別段の定めがある場合又は次条若しくは第8条の規定により選考によることが認められている場合を除き、提出された合格者名簿のうちから行わなければならない。

(選考による採用)

第7条 次に掲げる職員の職への採用は、選考によることができる。

(1) 係長又はこれと同等以上の職

(2) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようする職であって、委員会が認めたもの

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職及び公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職であって、委員会が認めたもの

(4) かつて本市職員であった者をもって補充しようとする職であって、委員会が認めたもの

(5) 法令の規定に基づいて、免許を必要とする職

(6) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職であって、委員会が認めたもの

(7) 企業技能労務職給料表の適用を受ける職であって、委員会が認めたもの

(8) 法第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員

(選考による昇任)

第8条 次に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長又はこれと同等以上の職

(2) 法令の規定に基づいて、免許を必要とする職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職であって、委員会が認めたもの

(4) 企業技能労務職給料表の適用を受ける職から他の職へ任命する場合で委員会が認めた職

(5) 病院局以外の本市職員を任用する場合において、昇任させようとする当該職員の職であって、委員会が認めたもの

(条件付採用期間の延長)

第9条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項本文中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とし、同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(試験の種類)

第10条 試験は、採用試験及び昇任試験とする。

(採用試験及び昇任試験を兼ねて行う場合)

第11条 委員会は、一つの試験で採用試験及び昇任試験を兼ねて行うことができる。

(告知の方法)

第12条 採用試験の告知は、市広報、新聞等適切な報道手段により行わなければならない。

2 昇任試験の通知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるよう、通知その他適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第13条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務、責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める注意事項

2 昇任試験の通知内容は、採用試験の場合に準じて委員会が定めるものとする。

(選考の方法)

第14条 選考は、職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験、実技試験、経歴、評定その他の方法により行う。

(選考の基準)

第15条 選考の基準は、委員会が別に定める。

(選考の実施)

第16条 選考は、任命権者の請求に基づき任命しようとする者についてその都度行うものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(令和2年病院局規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

光市病院局職員任用規程

平成16年10月4日 病院局規程第10号

(令和2年4月1日施行)