○光市病院局公印規程

平成16年10月4日

病院局規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、光市病院局において使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は局名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 現在使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したためにこの公印を新たに作成することをいう。

(公印の名称)

第3条 公印の名称、書体、寸法、個数、使用区分及び保管者は別表のとおりとする。

(公印事務の手続き)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項を具し、管理者の承認を得なければならない。

(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する理由

(2) 新調し、改刻し、又は廃止する公印の個数及び寸法

(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(公印に関する事務)

第5条 公印に関する事務は、経営企画課長が総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録すること。

(2) 公印を廃止したときは、その理由等を公印台帳に記載すること。

(3) 公印台帳に登録済みの公印を保管者に交付し、廃止した公印を保管すること。

(印影の印刷)

第6条 定例の文書で一時に多数印刷するものについては、経営企画課長の承認を得なければならない。

2 印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前項の規定により印影を印刷してある文書については、常にその保管を厳正にし、他に利用されることがないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。

(公印の携帯)

第8条 公印は、局外へ持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(職務代理者の場合の公印の使用)

第9条 管理者又はその他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等になり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用する。

(公印の事故届)

第10条 第3条に規定する保管者及び第8条に規定する持ち出し者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年病院局規程第32号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第11号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第12号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

 

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

使用区分

保管者

1

病院事業管理者印

てん書

方30

1

病院事業管理者名をもってする文書

管理部長

てん書

方21

1

病院事業管理者名をもってする文書

管理部長

2

病院専用病院事業管理者印

てん書

方21

各1

光総合病院、大和総合病院の管理及び運営に関する文書

各病院事務部長

3

老健施設専用病院事業管理者印

てん書

方21

1

ナイスケアまほろばの管理及び運営に関する文書

ナイスケアまほろば事務部長

4

病院専用病院事業管理者印

てん書

丸15

1

大和総合病院の管理及び運営に関する文書

大和総合病院事務部長

5

病院局印

てん書

方21

1

病院局名をもってする文書

管理部長

6

管理部長印

てん書

方21

1

管理部長名をもってする文書

管理部長

7

光総合病院印

てん書

方21

1

光総合病院名をもってする文書

光総合病院事務部長

8

光総合病院長印

てん書

方21

1

光総合病院長名をもってする文書

光総合病院事務部長

9

大和総合病院印

てん書

方21

1

大和総合病院名をもってする文書

大和総合病院事務部長

10

大和総合病院長印

てん書

方21

1

大和総合病院長名をもってする文書

大和総合病院事務部長

11

光市介護老人保健施設ナイスケアまほろば印

てん書

方23

1

施設名をもってする文書

ナイスケアまほろば事務部長

12

ナイスケアまほろば施設長印

てん書

方21

1

施設長名をもってする文書

ナイスケアまほろば事務部長

13

光総合病院事務部長印

てん書

方21

1

光総合病院事務局長名をもってする文書

光総合病院事務部長

14

大和総合病院事務部長印

てん書

方21

1

大和総合病院事務局長名をもってする文書

大和総合病院事務部長

15

病院専用病院事業企業出納員印

てん書

方21

各1

光総合病院、大和総合病院の病院事業出納用

光総合病院総務課長 大和総合病院業務課長

16

管理者職務代理者印

てん書

方30

1

管理者名をもってする文書

管理部長

てん書

方21

1

管理者名をもってする文書

管理部長

17

病院専用管理者職務代理者印

てん書

方21

各1

管理者名をもってする文書

各病院事務部長

18

老健施設専用管理者職務代理者印

てん書

方21

1

管理者名をもってする文書

ナイスケアまほろば事務部長

19

病院専用病院事業企業出納員領収印

楷書

丸30

各1

光総合病院、大和総合病院の病院事業収納用

光総合病院総務課長 大和総合病院業務課長

20

病院専用病院事業現金取扱員領収印

楷書

丸30

2

大和総合病院の病院事業収納用

大和総合病院業務課長

21

病院専用病院事業公金収納受託者領収印

楷書

丸30

各2

光総合病院、大和総合病院の病院事業収納用

光総合病院総務課長 大和総合病院業務課長

22

老健施設専用病院事業企業出納員領収印

楷書

丸30

1

ナイスケアまほろばの老健施設事業収納用

事務室長

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光市病院局公印規程

平成16年10月4日 病院局規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第5号
平成16年12月27日 病院局規程第32号
平成18年3月31日 病院局規程第3号
平成27年3月31日 病院局規程第3号
平成28年11月1日 病院局規程第11号
平成31年4月26日 病院局規程第12号
令和3年3月23日 病院局規程第1号