○光市病院局組織規程

平成16年10月4日

病院局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院等事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第5条に規定する病院局(以下「病院局」という。)の組織、事務分掌及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院局は、管理部、光総合病院、大和総合病院及びナイスケアまほろばをもって構成する。

2 管理部に経営企画課を置く。

3 光総合病院及び大和総合病院にそれぞれ診療部、医療技術部、看護部及び事務部を置き、光総合病院に医療安全推進室、医療関連感染対策室、地域医療連携室及び医療情報管理室を置き、大和総合病院に医療安全部、地域連携センター及び診療支援室を置く。

4 光総合病院の診療部に内科、内科(消化器)、内科(循環器・呼吸器)、内科(内分泌)、小児科、外科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、泌尿器科、脳神経外科、皮膚科、リハビリテーション科、精神科、麻酔科、放射線科、緩和ケア内科、手術室及び透析室を置き、大和総合病院の診療部に内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、総合診療科、健診科及び医療情報管理室を置く。

5 光総合病院の医療技術部に臨床検査・輸血部、臨床工学部、放射線部、リハビリテーション部、薬剤部及び栄養科を置き、大和総合病院の医療技術部に臨床検査部、放射線部、リハビリテーション部、薬剤部、歯科診療部及び栄養科を置く。

6 大和総合病院のリハビリテーション部に訪問リハビリテーション室を置く。

7 光総合病院の看護部に2E病棟、3E病棟、3W病棟、4E病棟、4W病棟、外来、救急中央処置室、手術室及び透析室を置き、大和総合病院の看護部に中央2階病棟、本館3階病棟、中央3階病棟、中央4階病棟、中央5階病棟、外来、手術室及び訪問看護室を置く。

8 光総合病院の事務部に医事課及び総務課を置き、大和総合病院の事務部に業務課を置く。

9 ナイスケアまほろばに医局、看護介護部及び事務部を置く。

10 ナイスケアまほろばの事務部に事務室を置く。

(課等の分掌事務)

第3条 前条に規定する課等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

管理部

経営企画課

(1) 病院局内事務全般の連絡調整に関すること。

(2) 総合的な計画に関すること。

(3) 経営改善に関すること。

(4) 条例、規則、規程及び議案に関すること。

(5) 人事管理に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する総括的なこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、病院局内の他課の所管に属しないこと。

光総合病院

診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 学術的研究に関すること。

(3) 健診に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、診療に付随する業務に関すること。

医療技術部

(1) 病理、細菌、生化学、輸血その他医学的検査に関すること。

(2) 医療機器の保守及び管理に関すること。

(3) 放射線業務に関すること。

(4) リハビリテーションに関すること。

(5) 製剤及び調剤に関すること。

(6) 麻薬及び劇毒物の管理に関すること。

(7) 医薬品の管理に関すること。

(8) 服薬指導に関すること。

(9) 病院給食に関すること。

(10) 栄養指導に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、医療技術に付随する業務に関すること。

看護部

(1) 看護業務に関すること。

(2) 病室の管理に関すること。

(3) 看護教育に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、看護に関すること。

医療安全推進室

(1) 院内の医療の安全管理に関すること。

医療関連感染対策室

(1) 院内の感染対策に関すること。

(2) 感染対策の教育に関すること。

地域医療連携室

(1) 紹介患者の受け入れ調整に関すること。

(2) 患者の退院支援に関すること。

(3) 地域の医療機関及び保健福祉機関との連携に関すること。

(4) 医療相談に関すること。

(5) 医療社会事業の相談指導に関すること。

医療情報管理室

(1) 診療録の整備に関すること

(2) 医療情報統計データの処理に関すること。

事務部医事課

(1) 患者の受付に関すること。

(2) 医療費の請求に関すること。

(3) 医療統計に関すること。

(4) 施設基準の届出報告に関すること。

(5) 院内情報処理の管理及び運営に関すること。

(6) 院内情報処理の開発に関すること。

(7) 電子計算機組織及び関連機器の管理及び運営に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。

事務部総務課

(1) 院内事務全般の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(5) 統計及び報告に関すること。

(6) 建物及び施設の維持管理に関すること。

(7) 固定資産及び物品の取得、処分及び修繕に関すること。

(8) 院内の取締りに関すること。

(9) 実地棚卸しに関すること。

(10) 予算の編成及び執行に関すること。

(11) 財政計画及び資金計画に関すること。

(12) 決算に関すること。

(13) 業務状況の公表に関すること。

(14) 資金の調達に関すること。

(15) 企業債に関すること。

(16) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(17) 支払に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、会計に関すること。

(19) 虹っこランド(院内託児所)に関すること。

(20) 防災に関すること。

(21) 他の部、課及び係の所管に属しないこと。

大和総合病院

診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 学術的研究に関すること。

(3) 診療録の整備に関すること。

(4) 健診に関すること。

(5) 医療情報統計データの処理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、診療に付随する業務に関すること。

医療技術部

(1) 病理、細菌、生化学その他医学的検査に関すること。

(2) 医療機器の保守及び管理に関すること。

(3) 放射線業務に関すること。

(4) リハビリテーションに関すること。

(5) 製剤及び調剤に関すること。

(6) 麻薬及び劇毒物の管理に関すること。

(7) 医薬品の管理に関すること。

(8) 服薬指導に関すること。

(9) 歯科技工及び歯科衛生に関すること。

(10) 病院給食に関すること。

(11) 栄養指導に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、医療技術に付随する業務に関すること。

医療安全部

(1) 院内の医療の安全管理に関すること。

(2) 医療安全の教育に関すること。

(3) 院内の感染対策に関すること。

(4) 感染対策の教育に関すること。

地域連携センター

(1) 紹介患者の受け入れ調整に関すること。

(2) 患者の退院支援に関すること。

(3) 患者の医療、保健及び福祉の相談に関すること。

(4) 地域の医療機関及び保健福祉機関との連携に関すること。

(5) 病床管理に関すること。

診療支援室

(1) 診断書等の文書作成の補助に関すること。

(2) 診療記録への代行入力に関すること。

(3) 診療に関するデータ整理に関すること。

(4) 教育や研修・カンファレンスのための準備作業に関すること。

(5) 入院時の案内等の病棟における患者対応の業務及び行政上の業務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示の下で行う業務に関すること。

看護部

(1) 看護業務に関すること。

(2) 病室の管理に関すること。

(3) 看護教育に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、看護に関すること。

事務部業務課

(1) 患者の受付に関すること。

(2) 医療費の請求に関すること。

(3) 医療統計に関すること。

(4) 施設基準の届出報告に関すること。

(5) 院内情報処理の管理及び運営に関すること。

(6) 院内情報処理の開発に関すること。

(7) 電子計算機組織及び関連機器の管理及び運営に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。

(9) 院内事務全般の連絡調整に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(13) 統計及び報告に関すること。

(14) 建物及び施設の維持管理に関すること。

(15) 固定資産及び物品の取得、処分及び修繕に関すること。

(16) 院内の取締りに関すること。

(17) 実地棚卸しに関すること。

(18) 予算の編成及び執行に関すること。

(19) 財政計画及び資金計画に関すること。

(20) 決算に関すること。

(21) 業務状況の公表に関すること。

(22) 資金の調達に関すること。

(23) 企業債に関すること。

(24) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(25) 支払に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、会計に関すること。

(27) 光市立病院シャトルバスの運行管理に関すること。

(28) スマイルキッズ(院内託児所)に関すること。

(29) 他の部、課及び係の所管に属しないこと。

ナイスケアまほろば

医局

(1) 診察、健康管理及び保健衛生管理に関すること。

(2) 必要な医療が困難な場合の措置を的確に行うこと。

看護介護部

(1) 看護、介護全般の業務に関すること。

(2) 入所相談及び通所相談に関すること。

(3) 家族及び利用者のマネジメントに関すること。

(4) 苦情受付及び対応処理に関すること。

(5) 福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(6) ボランティアの受入紹介に関すること。

(7) レクリエーションに関すること。

(8) リハビリテーションに関すること。

(9) 製剤及び調剤に関すること。

事務部

(1) 人事管理に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 職員研修に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 建物等に関する総務全般の管理に関すること。

(6) 利用者の利用料及び療養費の請求に関すること。

(7) 給食に関すること。

(職制)

第4条 病院局に次の職を置き、その職にある者は、上司の命を受け、それぞれの職務を行うものとする。

(1) 管理部長 管理部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 院長 光総合病院又は大和総合病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、院長を別に置かない場合は、院長の職務を管理者が兼務することができる。

(3) 副院長 光総合病院長又は大和総合病院長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに院長に事故あるときはその職務を代理する。

(4) 診療部長 診療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 医療技術部長 医療技術部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 施設長 ナイスケアまほろばの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 看護部長 看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 事務部長 事務部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 診療各科部長 診療各科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(10) 臨床検査部長 臨床検査部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 臨床検査・輸血部長 臨床検査・輸血部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(12) 臨床工学部長 臨床工学部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(13) 放射線部長 放射線部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(14) 薬剤部長 薬剤部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(15) リハビリテーション部長 リハビリテーション部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(16) 歯科診療部長 歯科診療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(17) 医長 担当科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(18) 事務室長 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(19) 課・科長 課・科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(20) 副看護部長 看護部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(21) 看護師長 担当の看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(22) 課・科長補佐 課・科長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに課・科長に事故あるときはその職務を代行する。

(23) 係長 係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(24) 主任 科長を補佐し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。

(25) 副看護師長 看護師長を補佐し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。

2 前項に定める職のほか、必要により次長、副部長、室長、副室長、センター長、副センター長又は主査を置くことができる。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年病院局規程第30号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第14号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年病院局規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年病院局規程第11号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年病院局規程第30号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年病院局規程第13号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病院局規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病院局規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第8号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年病院局規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病院局規程第5号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年病院局規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第7号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第5号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第4号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年病院局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病院局規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院局規程第9号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

光市病院局組織規程

平成16年10月4日 病院局規程第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院等事業
沿革情報
平成16年10月4日 病院局規程第3号
平成16年12月27日 病院局規程第30号
平成18年3月31日 病院局規程第1号
平成18年6月19日 病院局規程第14号
平成19年3月30日 病院局規程第5号
平成22年5月19日 病院局規程第11号
平成22年10月29日 病院局規程第30号
平成23年3月31日 病院局規程第13号
平成24年3月30日 病院局規程第8号
平成25年8月1日 病院局規程第7号
平成26年3月31日 病院局規程第7号
平成27年3月31日 病院局規程第6号
平成27年5月26日 病院局規程第8号
平成28年3月31日 病院局規程第5号
平成29年5月29日 病院局規程第5号
平成30年4月1日 病院局規程第4号
平成31年3月25日 病院局規程第4号
平成31年4月26日 病院局規程第7号
令和2年5月25日 病院局規程第5号
令和3年3月23日 病院局規程第1号
令和3年5月31日 病院局規程第4号
令和4年3月28日 病院局規程第3号
令和5年3月31日 病院局規程第5号
令和5年4月27日 病院局規程第9号