○光市病院局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成16年10月4日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、光市病院局に勤務する職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 前条の職は、次のとおりとする。
管理部長 院長 副院長 診療部長 医療技術部長 看護部長 事務部長 事務部次長 診療各科部長 医療技術各部部長 医長 課長 参与 科長 副看護部長 看護師長 課長補佐 経営企画係長 管理係長 業務係長
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成16年規則第171号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(光市介護老人保健施設職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則の廃止)
2 光市介護老人保健施設職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則(平成16年光市規則第158号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。