○光市病院等事業の設置等に関する条例

平成16年10月4日

条例第162号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するために、病院等事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の病院等事業を行う病院等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市立光総合病院

光市光ケ丘6番1号

光市立大和総合病院

光市大字岩田974番地

ナイスケアまほろば

光市大字岩田2477番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院等事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 病院等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 第2条の病院等の診療科名及び病床数は、次のとおりとする。

区分

診療科名

病床数

光市立光総合病院

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項の規定に基づく診療科名の中から管理者が定める。

医療法第7条の規定に基づき、山口県知事が許可した病床数

光市立大和総合病院

医療法第6条の6第1項の規定に基づく診療科名の中から管理者が定める。

医療法第7条の規定に基づき、山口県知事が許可した病床数

ナイスケアまほろば

 

入所定員 70人

(一般45人 認知症専門棟25人)

通所定員 30人

(組織)

第5条 法第7条の規定により病院等事業の業務を執行させるため、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定により管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院等事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院等事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの

(2) 本市がその当事者である訴えの提起及び和解で当該事件に係る金額が700万円(交通事故に係る和解にあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額)を超えるもの

(3) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が700万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額に相当する額)を超えるもの

(業務状況説明書類の提出等)

第9条 管理者は、病院等事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院等事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出できなかった場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年条例第185号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(光市職員定数条例の一部改正)

2 光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例及び光市介護老人保健施設事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

3 光市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第166号)及び光市介護老人保健施設事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年光市条例第168号)は、廃止する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第26号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

光市病院等事業の設置等に関する条例

平成16年10月4日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)