○光市水道局備付機械器具貸与規程

平成16年10月4日

水道局規程第29号

第1条 この規程は、光市水道局備付けの機械器具を水道局関係工事の施工業者(以下「施工業者」という。)に貸与する場合に適用する。

第2条 この規程による機械器具の貸与は、施工業者の要求により行う。

第3条 保管責任者は、前条により機械器具を貸与しようとする場合は、企業出納員の許可を必要とする。

第4条 機械器具の貸与期間は、1日を原則とし、使用料金は、日数計算とする。

第5条 前条による使用条件は、次の算出方式による。

使用料1日分=((物品原価×(1+0.2))÷(保存年(月)数×実際使用日数率))÷365(30)

第6条 使用料金は、原則として前納とする。ただし、時価2,000円以下の機械器具貸与の場合の納期限は、返還後7日以内とする。

2 返還期日を違約した場合は、違約日数1日につき使用料日額の100分の20以内の違約金を徴収することができる。

第7条 貸与中の機械器具を亡失し、又は破損した場合は、時価により弁償し、又は使用前の状態に修復の上返還するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道局備付機械器具貸与規程(昭和51年光市水道局規程第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の担当規定によりなされたものとみなす。

光市水道局備付機械器具貸与規程

平成16年10月4日 水道局規程第29号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第29号