○光市水道企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成16年10月4日
水道局規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第158号。以下「条例」という。)第15条第2項及び第17条の規定に基づき、条例第6条に規定する企業職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(手当の計算等)
第3条 手当の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 企業職員の勤務日数が20日に満たない月の月額の手当については、日割計算によって支給する。
3 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。
(手当の支給)
第4条 手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、業務手当は、その月分をその月に支給する。
2 手当の支給を受ける者が、他の部局に出向し、若しくは退職し、又は死亡したときは、速やかに支給又は精算をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和51年光市水道局規程第10号。以下「合併前の規程」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の規程の例による。
附則(平成17年水道局規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道局規程第9号)
この規程は、平成17年12月28日から施行する。
附則(平成18年水道局規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水道局規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道局規程第4号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 | |
現場手当 | 1種 | 林浄水場に勤務し、交替勤務に従事する者 | 400円/日 |
2種 | 現場監督、施設の維持管理並びに水道料金等の滞納の整理・停水に従事した者 | 300円/日 | |
3種 | 高圧受電施設によるポンプ運転並びに劇薬の取り扱いに従事した者 | 200円/日 | |
業務手当 | 水道企業職員 | 月額平均給料に100分の4を乗じて得た額以内 | |
職務手当 | 周南都市水道水質検査センター協議会に派遣している職員 | 9,000円/月 | |
非常出務手当 | 勤務時間外に緊急のため予告を受けずに出務した者 | 1回につき 3,000円 | |
年末年始出務手当 | 12月29日から翌年1月3日までの間に出務した者 | 1日につき 9,000円 半日につき 5,000円 |
(注) 業務手当における「平均給料」とは、毎年4月1日に在職する職員の前年度賃金ベースによる給料月額の総額を当該職員数で除して得た額をいう。