○光市水道局当直業務に関する規程
平成16年10月4日
水道局規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市水道局における当直業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の勤務時間)
第2条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 祝祭日及び休日 午前8時30分から翌日午前8時30分まで
(当直業務の委託等)
第3条 当直業務は、光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当であると認める者に委託するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認める場合には、水道局職員に当該業務を行わせることができる。
(当直業務の処理)
第4条 当直業務の委託を受けた者は、別に定める当直業務処理要綱に基づき当直業務を行わなければならない。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月4日から施行する。