○光市水道局職員の職種及び役職名に関する規程

平成16年10月4日

水道局規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市水道局に勤務し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第15条第1項の規定に基づき、光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、常勤の職員(以下「職員」という。)の職種及び役職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 嘱託 前2号以外の者で、管理者が定めるもの

(役職名)

第3条 職員の役職名は、局次長、課長、係長及び主任主査とする。

2 前項の役職名には、それぞれ所属の局、課又は係の名称を冠するものとする。

(業務上の職種)

第4条 管理者は、水道業務の円滑な運営を図るため、職員のうちから法令によって定められた次の各号に掲げる者をそれぞれ当該各号に掲げる業務上の職種に従事するものとして任命するものとする。

(1) 企業出納員 地公企法第28条第1項の規定に基づくもの

(2) 現金取扱員 地公企法第28条第1項の規定に基づくもの

(3) 水道技術管理者 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項及び第2項の規定に基づくもの

2 前項に定めるもののほか、法令その他特別の定めがあるもので、管理者が特に必要があると認めるものについては、当該職名を用いることができる。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年水道局規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

光市水道局職員の職種及び役職名に関する規程

平成16年10月4日 水道局規程第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 水道局規程第11号
平成19年3月29日 水道局規程第2号