○光市水道局庁舎管理規程

平成16年10月4日

水道局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、水道事業の業務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、水道事業の用に供する建物、附属施設及びその敷地で、光市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 前項の管理責任者は、本庁の庁舎にあっては業務課長を、林浄水場の庁舎及び清山配水池の庁舎にあっては浄水課長をもって充てる。

3 休日及び週休日並びに勤務時間外における管理責任者の職務は、別に管理者が定める者を除き、当直者がこれを代理する。ただし、管理責任者が自らその職務を行うことを妨げない。

4 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ指定した職員がその職務を行う。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次に掲げる事項を総括する。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における清掃及び整とん並びに盗難予防に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の保全に関すること。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なくして銃砲刀剣類、凶器、爆発性、自然発火性若しくは引火性の物、劇毒物その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。

(2) 金銭、物品等を強要し、又は押売りをすること。

(3) 執務の妨害又は通行の妨害になる行為

(4) 示威又は騒がしい行為

(5) 出入りを禁止した区域に立入りをすること。

(6) 庁舎又は物件を破壊し、損傷し、及び汚損すること。

(7) 庁舎の美観を損じ、又は清潔を汚す行為

(8) 庁舎における所定の場所以外に自動車、自転車等を放置すること及びごみ、汚物等を投棄すること。

(9) 火災防止上危険を伴う行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、正常な業務運営を阻害する行為

2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちにこれを停止させ、又は取り除かせるものとする。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者が認める者は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) 商行為を目的とした文書、図書その他印刷物を配布する行為

(3) ポスター、はり紙、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出する行為

(4) 仮設工作物の設置その他一時的かつ特別に使用する行為

(5) 水道局の機関以外の者の主催する集会又はこれに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者において、庁舎の管理又は取締上許可を必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可をするときは、その許可に必要な条件を付し、指示することができる。

4 管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、管理責任者が、公用若しくは公共用に係る行為又は軽易なものと認めるときは、口頭により、同項第3号に掲げるものに係る申請については、適当と認める場合に限り、当該物に許可証印(様式第3号)を押印することによりその許可に代えることができる。

5 管理責任者は、第2項の許可の申請において必要があると認める場合には、見本等を申請書に添えて提出させることができる。

(措置命令)

第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の立入り若しくは使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、行為の中止若しくは庁舎からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、違反物件の撤去を命じられた者が当該物件を撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第5条及び前条第1項の規定に違反する者

(2) 前条第3項の規定による条件又は指示に違反する者

2 前項の規定は、第3条第3項の規定による管理責任者の職務を代行する当直者について準用する。この場合において、「管理責任者」とあるのは、「当直者」と読み替えるものとする。

3 職員は、庁舎において、第1項各号に該当する者を発見したときは、直ちに管理責任者に届け出なければならない。盗難の被害の事実を知ったときも、同様とする。

4 当直者は、第2項の規定において準用する第1項の規定に基づく措置を行ったときは、遅滞なく管理責任者に報告しなければならない。

(退庁時の消灯、戸締り等)

第8条 職員は、退庁の際、その所属する課等の関係の窓、倉庫等の戸締りを行い、必要以外の消灯に努めなければならない。

(職員の協力義務)

第9条 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、常に積極的に協力しなければならない。

(火災発生の場合の措置)

第10条 庁舎又は庁舎に隣接した場所に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、直ちに庁舎の消火又は庁舎への延焼の防止に当らなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎管理上必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の光市水道局庁舎管理規程(昭和58年光市水道局規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水道局規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

光市水道局庁舎管理規程

平成16年10月4日 水道局規程第8号

(令和3年4月1日施行)