○光市水道局における地方公営企業法第39条第2項により市長が定める職に関する規則
平成16年10月4日
規則第153号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
(1) 水道局長
(2) 水道局次長
(3) 業務課長、工務課長及び浄水課長
(4) 業務課庶務係長及び経理係長
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
○光市水道局における地方公営企業法第39条第2項により市長が定める職に関する規則
平成16年10月4日
規則第153号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
(1) 水道局長
(2) 水道局次長
(3) 業務課長、工務課長及び浄水課長
(4) 業務課庶務係長及び経理係長
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。