○光市水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月4日

条例第157号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水道事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市水道

(2) 位置 光市

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、次の区域とする。

光市

浅江一丁目、浅江二丁目、浅江三丁目、浅江四丁目、浅江五丁目、浅江六丁目、浅江七丁目、木園一丁目、花園一丁目、花園二丁目、和田町、協和町、宮ノ下町、丸山町、宝町、光ケ丘、中村町、虹ケ丘一丁目、虹ケ丘二丁目、虹ケ丘三丁目、虹ケ丘四丁目、虹ケ丘五丁目、虹ケ丘六丁目、虹ケ丘七丁目、虹ケ浜一丁目、虹ケ浜二丁目、虹ケ浜三丁目、三井一丁目、三井二丁目、三井三丁目、三井四丁目、三井五丁目、三井六丁目、三井七丁目、三井八丁目、岩狩町、岩狩一丁目、岩狩二丁目、岩狩三丁目、中島田一丁目、中島田二丁目、中島田三丁目、上島田一丁目、上島田二丁目、上島田三丁目、上島田四丁目、上島田五丁目、上島田六丁目、上島田七丁目、上島田八丁目、上島田九丁目、島田一丁目、島田二丁目、島田三丁目、島田四丁目、島田五丁目、島田六丁目、島田七丁目、光井一丁目、光井二丁目、光井三丁目、光井四丁目、光井五丁目、光井六丁目、光井七丁目、光井八丁目、光井九丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、千坊台一丁目、千坊台二丁目、千坊台三丁目、室積沖田、室積神田、室積一丁目、室積二丁目、室積三丁目、室積四丁目、室積五丁目、室積六丁目、室積七丁目、室積八丁目、室積中央町、室積正木、室積大町、室積松原、室積新開一丁目、室積新開二丁目、室積東ノ庄の一部、室積市延、室積西ノ庄

光市大字

室積村の一部、光井の一部、島田の一部、浅江の一部、三井の一部、小周防の一部、立野の一部、塩田の一部、岩田の一部、三輪の一部、束荷の一部

田布施町大字

宿井の一部

3 給水人口は、4万8,300人とする。

4 1日最大給水量は、4万1,500立方メートルとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、水道事業に管理者を置く。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

3 管理者は、水道局長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上の場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、市長が選挙されるまでの間、水道事業管理者を置かないものとする。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、光市水道事業認可の日から適用する。ただし、上ケ原簡易水道及び大和簡易水道の編入については、光市上水道からの通水開始の日をもって統合とする。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、光市水道事業認可の日から適用する。ただし、岩屋・伊保木簡易水道の編入については、光市上水道からの通水開始の日をもって統合とする。

(平成22年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、光市水道事業認可の日から適用する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年4月20日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、光市水道事業認可の日から適用する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

光市水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月4日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月4日 条例第157号
平成18年9月29日 条例第36号
平成20年3月27日 条例第15号
平成22年3月29日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第32号
平成30年12月28日 条例第31号
令和2年3月30日 条例第10号