○光市小集落改良住宅条例
平成16年10月4日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、改良住宅等管理要領(平成9年建設省住整発第56号。以下「要領」という。)に基づく小集落改良住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「小集落改良住宅」とは、小集落改良地区(不良住宅が集合する市長が定める地域をいう。)の改良事業として、市が国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(設置)
第3条 不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図るため、小集落改良住宅を設置する。
2 小集落改良住宅の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(光市営住宅条例の規定の準用)
第4条 小集落改良住宅及びその附帯施設の管理については、次項に定めるもののほか、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「住宅条例」という。)第4条、第5条、第6条(第1項第2号イを除く。以下同じ。)、第7条から第11条まで、第13条から第17条まで、第18条(第3項を除く。)、第19条から第23条まで、第24条第1項、第29条、第34条及び第42条から第47条までの規定を準用する。ただし、住宅条例第4条から第7条まで並びに第9条及び第10条の規定は、要領第10第2項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合に限る。
2 前項の小集落改良住宅の家賃の決定及び変更については、住宅条例第12条第1項及び第27条第1項の規定を準用する。この場合において、住宅条例第12条第1項中「近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)」とあるのは、「入居者の収入が、第6条第1項第2号アに掲げる場合において13万9,000円以下であるとき、及び同号ウに掲げる場合において11万4,000円以下であるときは公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項の規定により算出した額(以下「基準限度額」という。)、第6条第1項第2号アに掲げる場合において13万9,000円を超え15万8,000円以下であるとき、及び同号ウに掲げる場合において11万4,000円を超え15万8,000円以下であるときは基準限度額に1.3を乗じて得た額、15万8,000円を超え19万1,000円以下である場合は基準限度額に1.5を乗じて得た額、19万1,000円を超える場合は基準限度額に1.8を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、小集落改良住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に小集落改良住宅に入居している者に係る家賃の決定及び変更については、平成26年3月31日までの間は、改正後の光市小集落改良住宅条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
高洲住宅 | 光市浅江七丁目4番 |
三輪中央住宅 | 光市大字三輪925番地2外 |