○光市営住宅入居者選考委員会規則
平成16年10月4日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市営住宅条例(平成16年光市条例第154号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、光市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 入居に係る関係事項等の調査審議
(2) 条例第9条第3項の規定に基づく公開抽選における代理抽選
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、有識者及び関係職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係職員である委員の任期は、その職務にある期間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。