○光市特別用途地区建築規制条例
平成16年10月4日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、周南都市計画特別用途地区及び周南東都市計画特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止を行い、もって地域住民の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、特別用途地区のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項により決定された次に掲げる地区とする。
(1) 周南都市計画特別工業地区
(2) 周南東都市計画特別工業地区
(建築物の用途の制限)
第4条 特別用途地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合には、あらかじめ、光市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項本文の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が、第4条第1項本文の規定による建築物の用途に関する制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域内の建築物に関するこの条例の規定を適用する。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項本文の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項本文の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大和町特別工業地区建築規制条例(昭和54年大和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 | 周南都市計画特別工業地区に建築してはならない建築物 | (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿 (4) 店舗(日用品の販売を主たる目的とするものを除く。)、飲食店その他これらに類する用途に供するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (9) 図書館、博物館その他これらに類するもの (10) ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場 (11) ホテル又は旅館 (12) 次の事業を営む工場 ア 印刷用インキの製造 イ 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 ウ 玩具煙火の製造 エ 絵具又は水性塗料の製造 オ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 カ 骨灰その他動物質炭の製造 キ せっけんの製造 ク 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 ケ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 コ ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 サ 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの シ レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの ス 墨、懐炉灰又は練炭の製造 セ ガラスの製造又は砂吹 ソ ドラム缶の洗浄又は再生 タ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 チ 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が周南都市計画特別工業地区の環境を害するおそれがあると認めて指定するもの |
2 | 周南東都市計画特別工業地区に建築してはならない建築物 | (1) 1項第12号に掲げるもの (2) 前号に掲げるもののほか、市長が周南東都市計画特別工業地区の環境を害するおそれがあると認めて指定するもの |