○光市建築協定条例

平成16年10月4日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 次条に定める区域において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、光市の区域内(工業専用地域を除く。)とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市建築協定条例(昭和63年光市条例第8号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

光市建築協定条例

平成16年10月4日 条例第152号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年10月4日 条例第152号