○光市私道内公共下水道管布設取扱要綱

平成16年10月4日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、下水道事業認可区域内の私道に対して、一定の基準を設けて公共下水道管(以下「下水道管」という。)の布設を行い、私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(布設の条件)

第2条 私道に下水道管を布設する場合は、次に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。

(1) 当該私道を不特定多数の者が交通の用に供していること。

(2) 当該私道の幅員が1.8メートル以上あり、下水道管の布設が可能であること。

(3) 布設しようとする当該下水道管に汚水を流入すべき建築物の戸数が2戸以上あり、かつ、その全世帯が処理区域となった日から速やかに排水設備の改造及びくみ取便所の水洗化工事を施工すること。

(4) 当該私道の所有者その他の権利を有する者全員の承諾を得られ、かつ、下水道管の布設を承認していること。

(5) 私道敷に地上権設定の登記を承諾し、かつ、使用料が無料であること。

(6) 私道の一端が下水道管を布設している公道に接していること。

2 下水道管布設による受益者で大和都市計画の適用を受ける受益者は、前項各号に加え、大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年大和町条例第1号)に基づき、下水道受益者負担金を納付することが明らかでなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道には、下水道管を布設しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋のみが所在するもの

(布設の申請)

第3条 私道に下水道管の布設を希望する者は、当該私道を利用する関係者のうちから代表者を定め、私道内公共下水道管布設申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大和都市計画の適用を受ける受給者にあっては、大和都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定を遵守すること等を証する誓約書(様式第2号)

(2) 地上権設定契約書(様式第3号)及び登記嘱託承諾書(様式第4号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第5号)

(4) 私道の平面図(様式第6号)

(適否の決定)

第4条 市長は、下水道管の布設の申請があったときは、必要な調査を行い、申請の適否を決定しなければならない。

2 前項の適否の決定をしたときは、直ちに公共下水道管布設決定通知書(様式第7号)又は公共下水道管布設不可決定通知書(様式第8号)により、申請人代表者に通知するものとする。

(工事の施工等)

第5条 下水道管布設工事及び地上権設定の登記に要する費用は、市の負担とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道内公共下水道管布設取扱要綱(昭和60年光市訓第21号)又は私道内公共下水道管布設取扱要綱(昭和63年大和町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市私道内公共下水道管布設取扱要綱

平成16年10月4日 告示第133号

(平成16年10月4日施行)