○光市公共ます設置要綱
平成16年10月4日
告示第132号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道事業の実施に伴い、公共ますの設置について、設置基準を定め、その執行を図ることを目的とする。
(公共ますの設置及び管理)
第2条 公共ます(以下「ます」という。)は、原則として公道と私有地との境界線から50センチメートル以内の私有地側に設置するものとする。ただし、宅地が公道より50センチメートル以上高い場合は、原則として公道内に設置するものとする。
2 前項の規定により設置されたますは、公共下水道施設として、市が維持管理するものとする。
(ます設置場所の確認)
第4条 市長は、申請書に記載された希望箇所を申請者と確認の上、ます設置場所を決定するものとする。
(ます設置個数)
第5条 ますの設置個数は、原則として1戸に1個とする。
2 事業所等において、除害施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の10に規定する施設をいう。)の設備が必要な場合は、ますを2個とすることができる。
3 工事の施工等、やむを得ない場合は、ますを1個増すことができる。この場合においては、申請書を市長に提出し、許可を受けるものとし、これに要する費用は、受益者負担とする。なお、工事の完成と同時にその取付管及びますは、市に帰属するものとする。
(ます設置場所の変更)
第6条 設置したますの設置場所を変更しようとする場合は、公共ます変更設置申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、ます等の変更に要する費用は、受益者負担とする。
(田、畑等空地の取扱い)
第7条 田、畑等空地についてのますは、公共下水道管渠布設工事時点で、宅地と同様に設置することを原則とする。ただし、土地の利用計画が未定である場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。