○光市公共ます設置要綱

平成16年10月4日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道事業の実施に伴い、公共ますの設置について、設置基準を定め、その執行を図ることを目的とする。

(公共ますの設置及び管理)

第2条 公共ます(以下「ます」という。)は、原則として公道と私有地との境界線から50センチメートル以内の私有地側に設置するものとする。ただし、宅地が公道より50センチメートル以上高い場合は、原則として公道内に設置するものとする。

2 前項の規定により設置されたますは、公共下水道施設として、市が維持管理するものとする。

(ますの設置申請)

第3条 前条の規定によるますを設置しようとする者は、公共ます設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、設置希望箇所を記入の上、市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情又は工事上設置が困難な場合は、この限りでない。

(ます設置場所の確認)

第4条 市長は、申請書に記載された希望箇所を申請者と確認の上、ます設置場所を決定するものとする。

(ます設置個数)

第5条 ますの設置個数は、原則として1戸に1個とする。

2 事業所等において、除害施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の10に規定する施設をいう。)の設備が必要な場合は、ますを2個とすることができる。

3 工事の施工等、やむを得ない場合は、ますを1個増すことができる。この場合においては、申請書を市長に提出し、許可を受けるものとし、これに要する費用は、受益者負担とする。なお、工事の完成と同時にその取付管及びますは、市に帰属するものとする。

(ます設置場所の変更)

第6条 設置したますの設置場所を変更しようとする場合は、公共ます変更設置申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、ます等の変更に要する費用は、受益者負担とする。

(田、畑等空地の取扱い)

第7条 田、畑等空地についてのますは、公共下水道管きよ布設工事時点で、宅地と同様に設置することを原則とする。ただし、土地の利用計画が未定である場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公共ます設置要綱(昭和60年光市訓第22号)又は公共ます設置要綱(昭和63年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市公共ます設置要綱

平成16年10月4日 告示第132号

(平成16年10月4日施行)