○光市大和総合運動公園使用規則
平成16年10月4日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、大和総合運動公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から行うことができる。ただし、市が主催し、若しくは共催する行事等に使用する場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用の許可は、条例第17条第5項ただし書に規定する場合を除き、使用料の納入があった後、大和総合運動公園施設等使用(変更)許可書(様式第3号)又は大和総合運動公園施設等使用(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。
(使用者及び入園者の心得)
第3条 公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は公園入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、使用の際、職員に当該使用に係る許可書を提示すること。
(2) 公園内にある施設、設備、備品等を破損し、又は樹木等を損傷し、若しくはそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで公園の施設、設備、備品等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで公園内で物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示、若しくは配布をしないこと。
(5) 公園内の定める場所以外で飲食、飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(6) 公園内に危険物又は動物(身体障害者補助犬は除く。)を持ち込まないこと。
(7) 公園内の施設等の使用後は、使用した施設、備品等を原状に復し、使用場所を清掃すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を遵守すること。
2 大和スポーツセンターにおいて飲食を伴う行事を行う場合の基準については、別に定める。
(使用時間の超過及び繰上げ)
第4条 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。
2 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、直ちに当該超過又は繰上げに係る使用料を納入しなければならない。
(使用の取消し)
第5条 使用者は、公園の施設の使用を取り消そうとするときは、大和総合運動公園使用取消申請書(様式第5号)に当該使用に係る許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、大和総合運動公園使用取消承認通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(使用料の減免及び還付)
第6条 条例第18条の規定による使用料の減免及び条例第19条ただし書の規定による使用料の還付は、光市都市公園条例施行規則(平成16年光市規則第141号)第7条及び第8条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町都市公園条例施行規則(昭和54年大和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第47号)による改正前の条例第8条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条及び第5条中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは、「市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。