○光市わかば公園使用規則

平成16年10月4日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号)第9条第3項の規定に基づき、わかば公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請手続)

第2条 公園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、わかば公園使用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の場合において、夜間照明設備の使用にあっては、使用しようとする日の7日前までに前項の申請書を提出しなければならない。

3 市長は、公園の使用を許可したときは、わかば公園使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の心得)

第3条 公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園内にある施設器具、樹木等を損傷しないこと。

(2) 使用後は、設備器具を原状に復し、公園の整地及び清掃をすること。

(3) 公園で火気を使用しないこと。

(4) 夜間照明設備を勝手に操作し、灯火柱に昇る等しないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、公園の使用を取り消そうとするときは、わかば公園使用取消申請書(様式第3号)に当該使用に係る許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 使用許可の取消しは、わかば公園使用取消承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第19条ただし書の規定による使用料の還付は、光市都市公園条例施行規則(平成16年光市規則第141号)第8条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市わかば公園夜間証明施設使用規則(昭和59年光市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市わかば公園使用規則

平成16年10月4日 規則第143号

(平成23年12月28日施行)