○光市わかば公園使用規則
平成16年10月4日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号)第9条第3項の規定に基づき、わかば公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請手続)
第2条 公園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、わかば公園使用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
3 市長は、公園の使用を許可したときは、わかば公園使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の心得)
第3条 公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園内にある施設器具、樹木等を損傷しないこと。
(2) 使用後は、設備器具を原状に復し、公園の整地及び清掃をすること。
(3) 公園で火気を使用しないこと。
(4) 夜間照明設備を勝手に操作し、灯火柱に昇る等しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。
(使用の取消し)
第4条 使用者は、公園の使用を取り消そうとするときは、わかば公園使用取消申請書(様式第3号)に当該使用に係る許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、わかば公園使用取消承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第19条ただし書の規定による使用料の還付は、光市都市公園条例施行規則(平成16年光市規則第141号)第8条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。