○光市冠山総合公園使用規則
平成16年10月4日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、冠山総合公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前から行うことができる。ただし、市が主催し、若しくは共催する行事等に使用する場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用の許可は、条例第17条第5項ただし書に規定する場合を除き、使用料の納入があった後、冠山総合公園施設等使用(変更)許可書(様式第3号)又は冠山総合公園オートキャンプ場使用(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。
(使用者及び入園者の心得)
第3条 公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は公園入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、使用の際、職員に当該使用に係る許可書を提示すること。
(2) 公園内にある施設、設備、備品等を破損し、又は樹木等を損傷し、若しくはそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで公園の施設、設備、備品等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで公園内で物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配付をしないこと。
(5) 公園内の定める場所以外で飲食、飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(6) 公園内に危険物又は動物(身体障害者補助犬は除く。)を持ち込まないこと。
(7) 公園内の施設等の使用後は、使用した施設、備品等を原状に復し、使用場所を清掃すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を遵守すること。
(使用時間の超過及び繰上げ)
第4条 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。
2 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、直ちに当該超過又は繰上げに係る使用料を納入しなければならない。
(使用の取消し)
第5条 使用者は、公園の研修棟、副管理棟、イベント広場、イベント広場野外ステージ又はオートキャンプ場の使用を取り消そうとするときは、冠山総合公園使用取消申請書(様式第5号)に当該使用に係る許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、冠山総合公園使用取消承認通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(使用料の減免及び還付)
第6条 条例第18条の規定による使用料の減免及び条例第19条ただし書の規定による使用料の還付は、光市都市公園条例施行規則(平成16年光市規則第141号)第7条及び第8条の規定を準用する。
(利用料金の収受)
第8条 条例第20条第1項の規定により指定管理者に条例第17条第1項に規定する入園料及び同条第4項に規定する使用料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第2条、第4条及び第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、様式第2号中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「加算使用料」とあるのは「加算利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、様式第3号中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、様式第4号中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「加算使用料」とあるのは「加算利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。