○光市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市住居表示に関する条例(平成16年光市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの

(届書等の様式)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第2号によるものとする。

(通知書の様式)

第4条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人及び関係行政機関の長への通知は、様式第3号によるものとする。

(住居番号の表示の様式)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、様式第4号によるものとする。

(住居表示に関する証明)

第6条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項に規定する住居表示の実施又は条例第2条の規定による住居番号等について証明の願出があったときは、市長は、様式第5号により証明書を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市住居表示に関する条例施行規則(昭和53年光市規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第140号

(平成16年10月4日施行)