○光市住居表示に関する条例施行規則
平成16年10月4日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市住居表示に関する条例(平成16年光市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。