○光市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年10月4日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市法定外公共物管理条例(平成16年光市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 構造図
(4) 求積図
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図
(6) 利害関係を有する者がある場合は、その承諾書
2 前項の申請書の申請内容が当該法定外公共物の用途又は目的を妨げない限度のものであると認められるときとは、おおむね次のとおりとする。
(1) 電(電話)柱、電(電話)線、水道管、下水道管その他これらに類する物件の敷地の用に供するとき。
(2) 通路、資材置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特にやむを得ないと認められるとき。
3 前項の規定による物件等の設置場所、構造、工事実施の方法等については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準ずるものとし、許可条件にて適宜指示するものとする。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 不動産登記法第14条第1項の地図
(4) 分間図の写し
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 登記事項(現在事項)証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 不動産登記法第14条第1項の地図
(4) 分間図の写し
(5) 現況平面図
(6) 求積図
(7) 縦横断面図
(8) 境界確認書の写し
(9) 登記事項(現在事項)証明書
(10) 現地写真
(11) 法定外財産同意書(様式第10号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。