○光市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月4日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市法定外公共物管理条例(平成16年光市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項及び第6条第3項に規定する法定外公共物の占用及び加工並びに継続に係る申請書は、法定外公共物占用(使用)許可申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 構造図

(4) 求積図

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図

(6) 利害関係を有する者がある場合は、その承諾書

(許可)

第3条 条例第5条第2項に規定する許可は、法定外公共物占用(使用)許可書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請書の申請内容が当該法定外公共物の用途又は目的を妨げない限度のものであると認められるときとは、おおむね次のとおりとする。

(1) (電話)柱、電(電話)線、水道管、下水道管その他これらに類する物件の敷地の用に供するとき。

(2) 通路、資材置場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特にやむを得ないと認められるとき。

3 前項の規定による物件等の設置場所、構造、工事実施の方法等については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準ずるものとし、許可条件にて適宜指示するものとする。

(完了届)

第4条 条例第7条に規定する完了届は、工事完了届(様式第3号)によるものとする。

(地位の承継届)

第5条 条例第11条に規定する承継に係る届出は、地位承継届(様式第4号)によるものとする。

(占用の廃止)

第6条 条例第13条第2項に規定する占用の終了並びに許可の失効及び廃止に係る届出は、占用廃止届(様式第5号)によるものとする。

(境界確認)

第7条 条例第16条第1項に規定する境界確認に係る申出書は、境界確認協議申出書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 不動産登記法第14条第1項の地図

(4) 分間図の写し

(5) 隣接土地所有者一覧表

(6) 登記事項(現在事項)証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

2 条例第16条第2項に規定する境界確認書は、様式第7号によるものとし、2部提出するものとする。

3 条例第16条第3項に規定する台帳は、法定外申請受付台帳(様式第8号)によるものとする。

(用途の廃止及び変更)

第8条 条例第17条第3項に規定する用途の廃止に係る申請書は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 不動産登記法第14条第1項の地図

(4) 分間図の写し

(5) 現況平面図

(6) 求積図

(7) 縦横断面図

(8) 境界確認書の写し

(9) 登記事項(現在事項)証明書

(10) 現地写真

(11) 法定外財産同意書(様式第10号)

2 条例第17条第4項に規定する通知は、用途廃止・引継通知書(様式第11号)により申請人に通知するものとする。

3 条例第18条に規定する用途の変更に係る申請書は、用途変更申請書(様式第12号)とするものとし、第1項各号に掲げる書類を添付し、当該承認の通知は、用途変更通知書(様式第13号)によるものとする。

4 第1項及び前項に規定する申請書類等は、すべて2部提出するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年光市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月4日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)