○光市公共的施設災害復旧事業補助金交付規則

平成16年10月4日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、異常降雨により公共的施設が被災したことに起因して、住家に危害を加えるおそれのあるもの及び危害を加えたものに対する公共的施設の応急工事及び復旧工事を関係者(以下「事業主体」という。)が実施する場合、それに要する経費について交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共的施設 道路及び水路で、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)及び農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けないもの

(2) 事業主体 公共的施設の利用者、受益者等で事業を行うもの

(補助金の交付)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内で7割以内の補助率により補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、公共的施設災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 応急工事で特に急を要する場合は、口頭をもって申請し、市長の承認を得て、事後改めて前項の申請をすることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合においてその事業費が適当であると認めるときは、当該事業主体に補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付することができる。

(事業計画変更の承認の申請)

第6条 事業主体は、前条第1項の規定による補助金交付指令書を受理した後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その理由及び内容を記載した書類を市長に提出して承認を得なければならない。

(1) 工種を新設し、又は廃止しようとするとき。

(2) 工種の構造、工法又は施工箇所を変更しようとするとき。

(3) 工種別の工事量又は工事費を1割以上増減しようとするとき。

(事業に係る届出)

第7条 事業主体は、工事に着手し、又は工事を完了したときは、遅滞なく公共的施設災害復旧事業着手完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 事業主体は、事業を完了した後、補助金の交付を請求しようとするときは、公共的施設災害復旧事業補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、原則として補助金交付の指令を受けた年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、補助金請求書の提出があったときは、その事業に対する必要な検査を実施し、適当であると認めるときは、補助金を交付する。

(報告及び検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業主体に対して報告を求め、又は書類、帳簿及び事業施行の状況を検査し、必要な指示をすることができる。

(関係書類の整備)

第11条 事業主体は、事業及び収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市公共的施設災害復旧事業補助金交付規則(昭和40年光市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市公共的施設災害復旧事業補助金交付規則

平成16年10月4日 規則第138号

(平成16年10月4日施行)