○光市準用河川流水占用料等徴収条例

平成16年10月4日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)で、同法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する流水占用料、土地占用料、土石採取料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 流水占用料等の額については、光市普通河川管理条例(平成16年光市条例第146号)第12条の規定を準用する。

(流水占用料等の徴収)

第3条 使用者は、流水の占用等を開始するまでに、当該年度分に係る流水占用料等を納付しなければならない。

2 使用者は、流水の占用等の期間が流水の占用等を開始した年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降に係る流水占用料等を毎年度当初に納付しなければならない。

3 使用者は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り2回の分割納付をすることができる。

(1) 流水占用料等の額が著しく高額のため、納付することが困難であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により、納付することが困難であると市長が認めるとき。

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、流水占用料等の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災事変その他特別な事由がある場合において、許可を受けた行為ができなくなったとき。

(2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市準用河川流水占用料徴収条例(平成12年光市条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市準用河川流水占用料等徴収条例

平成16年10月4日 条例第147号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成16年10月4日 条例第147号