○光市道路占用料徴収条例施行規則

平成16年10月4日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市道路占用料徴収条例(平成16年光市条例第145号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請及び協議)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第2項及び第35条に規定する道路占用許可申請・協議書(様式第1号)には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、占用期間が15日を超えないものの申請については、この限りでない。

(1) 占用の場所を表示する一般平面図

(2) 占用方法説明書

(3) 占用工作物、物件又は施設の構造を知るに足る図面

2 前項に定める申請書は、これを2部提出しなければならない。

(占用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(占用変更申請及び協議)

第4条 占用者は、許可を受けなければ占用の方法を変更することはできない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第1号により申請しなければならない。

(占用承継申請)

第5条 占用者は、占用の権利を他人に移転してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出てその権利を承継することができる。

(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件を相続したとき。

(2) 法人等が合併又は分離により、その占用物件の権利を承継したとき。

2 前項の規定による届出は、道路占用承継届(様式第3号)にその事実を証する書面を添付して行わなければならない。

(占用に伴う工事の特例)

第6条 市長は、法第38条第1項の規定により道路の構造を保全するため、占用に伴う工事のうち路面の復旧工事について必要があると認めるときは、占用者より復旧費を徴収することができる。

(占用更新許可申請及び協議)

第7条 占用期間が満了した後引き続き占用するための許可を受けようとする者は、従前の占用期間の満了前日までに様式第1号により申請しなければならない。

(占用の廃止)

第8条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後遅滞なく道路占用廃止届(様式第4号)により届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第9条 この規則に違反したとき、又は公益上必要あるときは、許可を取り消し、若しくは許可条件を変更し、又は占用のため設けた構造物の除去若しくは改造を命じることができる。

(道路占用台帳)

第10条 道路の占用に関する事項は、これを道路占用台帳(様式第5号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市道路占用料徴収条例施行規則(昭和50年光市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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光市道路占用料徴収条例施行規則

平成16年10月4日 規則第135号

(平成28年4月1日施行)