○光市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第129号

(目的)

第1条 この告示は、中小企業の従業員について退職金制度を確立するため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による中小企業退職金共済制度及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定による特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に定める掛金の一部を補助することにより、退職金共済契約の締結の促進を図り、もって中小企業従業員の福祉の増進及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(掛金の補助)

第2条 市長は、市内において、引き続き1年以上事業を営む中小企業者が、新たに中小企業退職金共済法第2条第3項又は所得税法施行令第73条の規定による退職金共済契約を締結し、1年以上納付した場合、最初の1年分について被共済者1人当たり月額500円以内を補助する。

(補助金の申請)

第3条 補助を受けようとする中小企業者は、毎年1月15日から2月末日までに、中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)に契約月から12箇月分の月別個人別掛金内訳書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 前項により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条の規定により、交付決定の通知を受けた者は、所定の期日までに、中小企業退職金共済掛金補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(関係帳簿等の調査)

第6条 市長は、共済契約者及び被共済者に対し必要な書類を提出させ、関係帳簿書類等を調査することができる。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が不適当と認められたときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(昭和45年4月1日施行)又は大和町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(平成10年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(期間の特例)

3 この告示の施行の日の前日において、合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)で事業を営んでいた者の第2条に定める期間については、合併前の区域で事業を営んでいた期間を通算するものとする。

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光市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第129号

(平成16年10月4日施行)