○光市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第129号
(目的)
第1条 この告示は、中小企業の従業員について退職金制度を確立するため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による中小企業退職金共済制度及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定による特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に定める掛金の一部を補助することにより、退職金共済契約の締結の促進を図り、もって中小企業従業員の福祉の増進及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(掛金の補助)
第2条 市長は、市内において、引き続き1年以上事業を営む中小企業者が、新たに中小企業退職金共済法第2条第3項又は所得税法施行令第73条の規定による退職金共済契約を締結し、1年以上納付した場合、最初の1年分について被共済者1人当たり月額500円以内を補助する。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(関係帳簿等の調査)
第6条 市長は、共済契約者及び被共済者に対し必要な書類を提出させ、関係帳簿書類等を調査することができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が不適当と認められたときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。