○光市冠山総合公園オートキャンプ場利用促進事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、冠山総合公園オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の宿泊利用者に対し、オートキャンプ場の利用促進、付加価値の向上及び宿泊利用者へのサービスを図るため、温泉施設利用料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による温泉施設利用料金の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、オートキャンプ場の宿泊利用者(6歳未満の者を除く。以下「対象者」という。)とする。

(利用施設)

第3条 対象者が助成を受けることができる利用施設は、光簡易保険保養センターの光室積温泉(以下「温泉施設」という。)とする。

(利用の範囲)

第4条 対象者が助成により温泉施設を利用できる期間は、オートキャンプ場に宿泊する日又はその翌日とし、1人1泊につき1回とする。ただし、連続して宿泊する場合、宿泊日に相当する数を限度とする。

(助成の範囲)

第5条 助成の範囲は、対象者が温泉施設を利用した際に支払う利用料金の2分の1以内とし、その額の上限を250円とする。ただし、入湯税は、除くものとする。

(利用の方法)

第6条 助成を受けようとする者は、オートキャンプ場管理事務所に温泉施設の利用を申し出て、光簡易保険保養センター(光室積温泉)利用割引券大人用(様式第1号)又は光簡易保険保養センター(光室積温泉)利用割引券小人用(様式第2号。年齢12歳未満の者)(以下これを「利用割引券」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の規定により利用割引券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が温泉施設を利用するときは、温泉施設の職員に利用割引券を提出しなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 利用者は、利用割引券を第三者に譲渡してはならない。

(再交付)

第8条 利用割引券の再交付は、行わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市冠山総合公園オートキャンプ場利用促進事業実施要綱(平成14年光市訓令第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市冠山総合公園オートキャンプ場利用促進事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第126号

(平成16年10月4日施行)