○光市小口融資保証制度実施要綱

平成16年10月4日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業の振興を図るため、山口県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に基づいて、指定金融機関が中小企業者に融資する事業資金の融通を円滑にするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関 市内の金融機関のうち、市長が指定した次の金融機関をいう。

 株式会社山口銀行の市内各支店

 株式会社西京銀行の市内各支店

 東山口信用金庫の市内各支店

(2) 特定創業支援事業を受けた者 光市において、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づく証明を受けた者をいう。

(措置)

第3条 市は、この告示の運用のため、予算の範囲内において融資金を別途契約により指定金融機関に預託するものとする。

2 指定金融機関は、預託金に自己資金を加えて預託金の3倍以上の融資を行うものとする。

(申込資格)

第4条 融資のあっせんを受けようとする者は、次の条件を備える事業者でなければならない。ただし、第6号の条件は次条第3号の融資のあっせんを受けようとする者に限る。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条に規定する「特定事業」を行うもの

(2) 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業にあっては、5人)以下、若しくはその業種ごとに政令第1条の2で定める数以下のもの

(3) 個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に事業所を有すること。

(4) 引き続き1年以上特定事業を営んでいること。

(5) 市税を完納しているもの

(6) 事業計画が妥当であり、融資金の償還能力があると認められるもの

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち専ら事業の用に供する設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を除く。次条第3号において「取得対象設備」という。)を市内に設置し、又は配備するもの

(融資の種類及び条件)

第5条 融資の種類及び条件は、次に定めるところによる。

(1) 1号資金(長期資金)

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度 1企業1,000万円以内

 融資期間 5年以内

 融資利率 年1.9パーセント

 保証料 保証協会の定める率(市条例に基づき補給する。)

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(2) 2号資金(事業承継資金)

 申込資格 次の条件を備える者は、前条第3号及び第4号の規定にかかわらず、申込資格を有する者とする。

(ア) 事業を営んでいる者から事業を譲り受け、譲り受けた事業又は直近まで行われていた事業と同一の事業を、同一の所在地において行い、かつ事業を譲り受けて5年未満の者

(イ) 市内に居住(法人については市内に事業所を有する)又は市内に居住する予定があり、かつ、市内で譲り受けた事業を営む者。この場合において、市外に居住する個人については、融資実行後1年以内に市内に転入すること。

(ウ) 指定金融機関等から推薦を受けられる者

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、特に必要と認める場合は、光市小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)の審議に付し、審査を経て決定する。

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度 1企業1,000万円以内

 融資期間 5年以内

 融資利率 基準金利 年1.3パーセント。ただし、申込資格を有する者が女性の場合は、基準金利から年0.1パーセントを差し引くものとする。

 保証料 保証協会の定める率(市条例に基づき補給する。)

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(3) 3号資金(設備投資促進資金)

 資金使途 設備資金

 融資限度 1企業2,000万円以内

 融資期間 15年以内。ただし、5年を超える場合は、当該融資に係る取得対象設備のうち主たるものの耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)の期間を融資期間の上限とする。

 融資利率 年1.3パーセント

 保証料 保証協会の定める率(市条例に基づき補給する。)

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(4) 4号資金(創業資金)

 申込資格 次の条件を備える者は、前条第3号及び第4号の規定にかかわらず、申込資格を有する者とする。この場合において、既に新たな事業を開始し、又は新たに会社を設立している者及び特定創業支援事業を受けた者については、(オ)の条件を必要としない。ただし、第2号の2号資金に係る申込資格を有する者は、申込資格を有しない。

(ア) 直ちに新たな事業を開始し、若しくは新たに会社を設立する具体的な事業計画を有する者又は新たな事業を開始し、若しくは新たに会社を設立して5年未満の者。ただし、個人事業主が、追加的に個人事業主として新たな事業を開始する場合及び個人開業時から通算して5年以上経過した後に個人事業を新設法人に引き継ぐ(法人成り)場合は対象としない。

(イ) 市内に居住(法人については市内を本店所在地とした商業登記)又は市内に居住する予定があり、かつ、市内で事業を営む者。この場合において、市外に居住する個人については、融資実行後1年以内に市内に転入すること。

(ウ) 指定金融機関等から推薦を受けられる者

(エ) 申込み時点で年齢が18歳以上である者

(オ) 創業に要する資金の5分の1以上の自己資金を有する者

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、特に必要と認める場合は、光市小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)の審議に付し、審査を経て決定する。

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度 1,000万円以内。ただし、特定創業支援事業を受けた者に対する融資は、1,500万円以内とする。

 融資期間 7年以内(うち据置き6箇月以内)

 融資利率 基準金利 年1.8パーセント。ただし、次に掲げるものに該当する場合は、それぞれに定める利率を基準金利から差し引くものとする。この場合において、(ア)及び(ウ)、並びに(イ)及び(ウ)に限り、併用することができる。

(ア) 特定創業支援事業を受けた者 年0.5パーセント

(イ) 平成28年1月13日以降に県外から移住し、市内で創業予定又は創業後6月以内の者であって、市内に転入した日から1年以内に融資の申込みをしたもの 年0.5パーセント

(ウ) 女性による創業 年0.1パーセント

 保証料 保証協会の定める率(市条例に基づき補給する。)

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(指定金融機関の附帯条件)

第6条 指定金融機関は、歩積み及び両建ての預金をさせてはならない。

(融資のあっせんの申込み)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、小口融資申込書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、光商工会議所又は大和商工会(以下「会議所等」という。)を経由して提出することもできる。

(1) 保証協会所定の信用保証委託申込書

(2) 市税の完納証明書

(3) 印鑑証明書

2 指定金融機関等は、融資のあっせんを受けようとする者が第5条第2号の2号資金(事業承継資金)又は同条第4号の4号資金(創業資金)の融資を申し込む場合において、その者が融資対象者として適当であると認めるときは、2号資金(事業承継資金)にあっては事業承継資金融資推薦書(様式第2号)を、4号資金(創業資金)にあっては創業資金融資推薦書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(融資のあっせんの審査)

第8条 融資のあっせんの適否を審査するため、次のとおり委員会を設置する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

光市 1人

光商工会議所 1人

大和商工会 1人

保証協会 1人

金融機関 1人

(保証融資のあっせんの決定)

第9条 所定の手続により申込みを受けたときは、会議所等は、速やかに調査を行い、これを委員会の審議に付し、審査を経て融資の適否を決定する。ただし、1号資金(長期資金)50万円以下の申込みについては、緊急その他やむを得ない場合に限り、市、保証協会又は取扱金融機関と協議して融資のあっせんをすることができる。この場合においては、次期委員会に事後報告するものとする。

2 前項により融資のあっせんを決定したときは、会議所等は、直ちに副申書を添付し、保証協会に回付しなければならない。

(保証融資の決定)

第10条 保証協会は、委員会の決定を尊重し、保証の諾否を決定し、承諾した者については、信用保証承諾通知書を会議所等に送付するものとする。

(貸付け)

第11条 取扱金融機関は、会議所等から信用保証承諾通知書を受理したときは、速やかに貸付けを実行するものとする。

(信用保証料率軽減の補てん)

第12条 市は、保証協会との間で光市小口融資保証制度に係る信用保証料率軽減の補てんについて、別途契約を締結するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市小口融資保証制度実施要綱(昭和59年光市訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(期間の特例)

3 この告示の施行の日の前日において合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)に居住していた者又は事業を行っていた者の第4条第2号又は第5条第4号ア(ア)に定める期間については、合併前の区域に居住していた期間を通算するものとする。

(平成17年告示第16号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年告示第121号)

この告示は、平成17年6月8日から施行する。

(平成18年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市小口融資保証制度実施要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第144号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。

(平成20年告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。

(平成26年告示第38号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年告示第189号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。

(平成28年告示第117号)

この告示は、平成28年7月7日から施行し、この告示による改正後の光市小口融資保証制度実施要綱の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成29年告示第89号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年告示第102号)

この告示は、平成30年6月25日から施行する。

(平成31年告示第113号)

この告示は、平成31年4月24日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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光市小口融資保証制度実施要綱

平成16年10月4日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 告示第123号
平成17年3月2日 告示第16号
平成17年6月8日 告示第121号
平成18年9月14日 告示第150号
平成19年7月18日 告示第144号
平成19年9月10日 告示第169号
平成20年3月3日 告示第18号
平成21年3月25日 告示第41号
平成26年2月28日 告示第38号
平成26年12月3日 告示第189号
平成28年7月7日 告示第117号
平成29年7月1日 告示第89号
平成30年6月25日 告示第102号
平成31年4月24日 告示第113号
令和4年3月14日 告示第32号