○光市中小企業不況対策特別融資要綱

平成16年10月4日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業者に対する企業経営の安定に資するために必要な資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。

2 この告示において「金融機関」とは、市がこの融資制度を取り扱う金融機関として指定した金融機関で別表第1に定めるものをいう。

(融資の対象)

第3条 融資を受けることができる者は、別表第2に掲げる条件を備え、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき指定された「不況業種」に属する企業で事業の経営に著しい支障を生じているもの

(2) 大規模又は中規模小売店の進出等により売上げ減少により事業活動に著しい支障を生じていると認められるもの

(3) 売上げ減少等により事業活動に著しい支障を生じていると認められるもの

(融資条件)

第4条 融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金

(2) 融資限度額 1,000万円

(3) 融資期間 10年以内(うち据置き1年以内)

(4) 融資利率 年1.8パーセント

(5) 償還方法 分割返済

(6) 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(7) 担保 原則として徴求しない。

(8) 保証料 山口県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める率(市条例に基づき補給する。)

(融資の申込手続)

第5条 融資の申込みは、中小企業不況対策特別融資申込書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、光商工会議所又は大和商工会を経由して提出することもできる。

(1) 保証協会所定の信用保証委託申込書

(2) 市税の完納証明書

(3) 過去2箇年の所得を証明する書類

(4) 印鑑証明書

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(審査)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受理したときは、調査を行い、光市小口融資保証制度実施要綱(平成16年光市告示第123号)第8条の規定による光市小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

(融資の決定)

第7条 所定の手続により申込みを受けたときは、委員会の審議に付し、審査を経て融資の適否を決定する。

2 前項により融資を決定したときは、保証協会は、速やかに信用保証書を金融機関等関係者に送付するものとする。

(金融機関の取扱条件等)

第8条 金融機関は、前条第2項による信用保証書を受理したときは、その内容を審査の上、次に定めるところにより、速やかに融資を行わなければならない。

(1) 第4条に定める融資条件に基づいて融資を行うこと。

(2) 歩積み及び両建ての預金をさせないこと。

(3) 一般業務との区分を明確にしておくこと。

2 金融機関は、前項の事務を円滑に処理するため、融資申込者から関係書類の提出を求めることができる。

(報告)

第9条 保証協会は、前月末における保証の状況を毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(資金の貸付け)

第10条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、予算の範囲内において、融資金を別途契約により金融機関に預託するものとする。

2 金融機関は、預託金に自己資金を加えて預託金の3倍以上の融資を行うものとする。

(信用保証料率軽減の補てん)

第11条 市は、保証協会との間で光市中小企業不況対策特別融資に係る信用保証料率軽減の補てんについて、別途契約を締結するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業不況対策特別融資要綱(昭和53年光市訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第15号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年告示第120号)

この告示は、平成17年6月8日から施行する。

(平成18年告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市中小企業不況対策特別融資要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第143号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。

(平成20年告示第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。

(平成25年告示第121号)

この告示は、平成25年9月20日から施行する。

(平成28年告示第116号)

この告示は、平成28年7月7日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

取扱金融機関

株式会社山口銀行の市内各支店

株式会社西京銀行の市内各支店

東山口信用金庫の市内各支店

別表第2(第3条関係)

融資の対象

1 市内在住者であって、引き続き1年以上の営業実績があるもの

2 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する「特定事業」を行うものであること。

3 市税を完納していること。

4 事業計画が妥当であり、融資金の償還能力があると認められる者

画像

光市中小企業不況対策特別融資要綱

平成16年10月4日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 告示第121号
平成17年3月2日 告示第15号
平成17年6月8日 告示第120号
平成18年3月24日 告示第36号
平成18年9月14日 告示第149号
平成19年7月18日 告示第143号
平成19年9月10日 告示第168号
平成20年3月3日 告示第17号
平成21年3月25日 告示第40号
平成25年9月20日 告示第121号
平成28年7月7日 告示第116号
令和5年3月31日 告示第58号