○光市中小企業振興資金融資要綱
平成16年10月4日
告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、市内の中小企業者等の事業経営に必要な資金を融資することにより、経営基盤の安定を図り、もって本市産業の振興発展に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者にあっては1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者にあっては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては100人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条第1項に掲げる業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
イ 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令第1条第2項で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(2) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)等に基づいて設立された組合(信用協同組合を除く。)
(3) 中小企業者等 中小企業者及び組合をいう。
(4) 取扱金融機関 市内の金融機関のうち、市長が指定した金融機関をいう。
(資金の貸付け)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において融資金を別途契約により取扱金融機関に預託するものとする。
2 取扱金融機関は、預託金に自己資金を加えて預託金の2.5倍以上の融資を行うものとする。
3 前条第4号による市長が指定する金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社山口銀行の市内各支店
(2) 株式会社西京銀行の市内各支店
(3) 東山口信用金庫の市内各支店
(融資の条件)
第4条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資対象者
ア 市内在住者で、引き続き1年以上同一事業を営んでいる個人又は市内に主たる事業所を有する法人
イ 事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められる者
ウ 市税の滞納がないこと。
(2) 資金使途 運転資金及び設備資金
(3) 融資限度額 1企業1,000万円以内
(4) 融資期間 7年以内。ただし、6月以内の据置期間を置くことができる。
(5) 融資利率 年2.0パーセント
(6) 返済方法 原則として月賦返済
(7) 担保 必要に応じて徴求する。
(8) 保証人 保証付の場合は、原則として法人の代表者以外は不要。保証無の場合は、取扱金融機関の定めるところによる。
(申込手続)
第5条 融資を受けようとする者は、中小企業振興資金融資申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に市税の完納証明書のほか、参考資料を添付して金融機関に申し込むものとする。
2 融資申込みの時期は、随時とする。
(融資の決定)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された申込書に基づき、速やかに審査し、市長の確認を経て融資を決定の上実行するものとする。
(貸付状況報告)
第7条 取扱金融機関は、この資金の毎月末現在における運用状況を、中小企業振興資金融資状況報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の光市中小企業振興資金融資要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第142号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第167号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に融資されている融資金の融資利率については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第115号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。