○光市中小企業診断補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業者の振興育成を図るため、山口県中小企業診断協会(以下「協会」という。)において企業診断を受けた中小企業者に対し、市が診断料の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 市長は、協会の行う企業診断を受けた中小企業者に対し、毎年度予算の範囲内で診断料の5割以内の額の補助金を交付する。

(補助金交付の対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、次に掲げる条件を具備した中小企業者とする。

(1) 市内で1年以上継続して事業を経営している者

(2) 事業経営に熱意があると認められる者

(3) 市税を完納している者

(補助金の交付申請)

第4条 この告示により補助金の交付を受けようとする者は、企業診断補助金交付申請書(様式第1号)に企業診断申込書の写しを添え、商工会議所又は商工会を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 前項により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金交付決定通知書を受けた者は、企業診断終了後に企業診断補助金請求書(様式第3号)に協会の診断領収書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 前条による請求書の提出があったときは、市長は、診断終了を確認し、補助金を交付するものとする。

(報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、診断終了1年経過後に診断による効果等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市中小企業診断補助金交付規則(昭和41年光市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(事業継続期間の特例)

3 この告示の施行の日の前日において光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)で事業を行っていた者の第3条第1号に定める期間については、合併前の区域で事業を行っていた期間を通算するものとする。

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光市中小企業診断補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第118号

(平成16年10月4日施行)