○光市海岸法施行細則

平成16年10月4日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行に関し海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画説明書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 構造物図

(5) 求積図

(6) 占用について他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合にあっては、当該処分を受けていることを示す書類又はその見込みに関する書類

(7) 利害関係人がある場合にあっては、その同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

第3条 法第8条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画説明書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 法第8条第1項第1号に掲げる行為に係る申請にあっては、次に掲げる書類

 深浅測量図

 土石の賦存量に関する書類

 船舶を使用する場合にあっては、当該船舶の写真及び船舶検査証書の写し

(5) 法第8条第1項第2号又は第3号に掲げる行為に係る申請にあっては、次に掲げる書類

 断面図

 求積図

(6) 申請に係る行為について他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合にあっては、当該処分を受けていることを示す書類又はその見込みに関する書類

(7) 利害関係人がある場合にあっては、その同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(承認の申請)

第4条 法第13条第1項の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画説明書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 断面図

(5) 構造物図

(6) 利害関係人がある場合にあっては、その同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(準用規定)

第5条 前3条の規定は、法第10条第2項又は第13条第2項の規定により国又は地方公共団体が協議する場合について準用する。

(着手等の届出)

第6条 法第8条第1項(第1号を除く。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は当該許可に係る行為を完了したときは、その日から5日以内に行為着手届(様式第4号)又は行為完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(住所の変更等の届出)

第7条 法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、その日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第8条 法第7条第1項の許可を受けた者は、占用の期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(経過措置)

第9条 法第9条に規定する者は、海岸保全区域の指定の日から1月以内に、占用許可申請書又は行為許可申請書の記載事項に準じた事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海岸法施行細則(平成12年光市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市海岸法施行細則

平成16年10月4日 規則第127号

(平成16年10月4日施行)