○光市漁港土砂採取料等徴収条例

平成16年10月4日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の5第1項の規定による土砂採取料及び占用料の徴収並びに同条第2項の規定による過怠金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(土砂採取料等の徴収)

第2条 市は、法第39条第1項の土砂の採取又は占用(以下「土砂採取等」という。)に係る許可(以下「土砂採取等許可」という。)を受けた者から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。

(土砂採取料等の金額)

第3条 土砂採取料等の金額は、別表に定めるとおりとする。

(土砂採取料等の徴収方法)

第4条 土砂採取料等は、土砂採取等許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、土砂採取等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の土砂採取料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、土砂採取料等を分納させることができる。

(土砂採取料等の減免)

第5条 市長は、公共性のある事業の用に供するため土砂の採取等をしようとする者その他特別の理由があると認める者に対しては、土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。

(土砂採取料等の不還付)

第6条 既納の土砂採取料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により土砂採取等をすることができなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過怠金)

第7条 市は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市漁港土砂採取料等徴収条例(平成12年光市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第73号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に土砂の採取又は占用について許可を受けているものに係る土砂採取料及び占用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

区分

単位

金額

1

土砂採取料

土砂

1立方メートルにつき

88.00円

99.00円

砂利、くり石又は玉石

121.00円

転石

粒径が0.3メートル以下のもの

1個につき

55.00円

粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの

88.00円

粒径が0.45メートルを超えるもの

121.00円

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等

1立方メートルにつき

27.50円

2

占用料

 

占用面積1平方メートルにつき1年

接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9を超えない額の範囲内で市長が定める額

備考

1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている当該接続地又は当該付近地の価格をいう。

2 土砂採取等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における土砂採取料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。

3 土砂等の体積若しくは占用面積が1立方メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの体積若しくは面積に1立方メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1立方メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

4 各年度ごとの占用をすることができる期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

5 4にかかわらず、占用をすることができる期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割りをもって計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

6 上記により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

光市漁港土砂採取料等徴収条例

平成16年10月4日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)