○光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成16年10月4日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林所有者等による面的なまとまりを持った森林施業の集約化等に係る計画作成等を促進する地域活動の確保により森林の有する多面的機能の持続的発揮を図るため、国が定める林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号。以下「実施要領」という。)に基づき実施する森林整備・林業等振興推進交付金のうち、森林整備地域活動支援対策として規定された事業(以下「事業」という。)に対し光市が交付する森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付対象森林)
第2条 対象となる森林は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)に規定する①のア、②のア及び③のアの森林とする。
(交付金の交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、実施要領別表1のⅠの2の1に規定する①、②及び③の事業実施主体に定める地域活動を行う者とする。
(交付金の額)
第4条 市長は、対象者が市長と締結する協定に基づき、実施要領に定める交付金の交付の対象となる事業を実施したときは、対象者に対し予算の範囲内で交付金を交付する。
2 市長は、前項の規定により、交付金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(事業計画の変更等に係る承認申請)
第7条 対象者は、事業計画の内容を変更するときは、あらかじめ森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第8条 対象者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(2) 実施要領別表1のⅠの2の1の②で定める対象者が実施要領別表1のⅠの2の1の②の事業内容に定める事業を実施したとき 森林整備地域活動支援交付金実績報告書及び森林整備地域活動支援交付金森林境界の明確化実施結果報告書(様式第6号)
(3) 実施要領別表1のⅠの2の1の③で定める対象者が実施要領別表1のⅠの2の1の③の事業内容に定める事業をしたとき 森林整備地域活動支援交付金実績報告書及び森林整備地域活動支援交付金森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備実施結果報告書(様式第7号)
(関係書類の整備)
第12条 対象者は、事業の施行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告及び検査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、対象者に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の⑥に定める交付金の返還に該当するとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に係る交付金を既に交付しているときは、当該対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年光市訓令第1号)又は大和町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年4月1日大和町施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第175号)
この告示は、平成19年9月27日から施行する。
附則(平成21年告示第120号)
この告示は、平成21年6月15日から施行する。
附則(平成21年告示第146号)
この告示は、平成21年8月20日から施行する。
附則(平成22年告示第114号)
この告示は、平成22年7月5日から施行する。
附則(平成23年告示第79号)
この告示は、平成23年6月10日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附則(平成24年告示第132号)
この告示は、平成24年6月13日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年告示第119号)
この告示は、平成25年9月11日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(平成26年告示第115号)
この告示は、平成26年6月25日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成27年告示第98号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成28年告示第112号)
この告示は、平成28年6月29日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年告示第97号)
この告示は、平成29年7月11日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成30年告示第153号)
この告示は、平成30年10月12日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、令和元年7月26日から施行し、平成31年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
種別 | 交付対象者 | 交付金の交付額 | 交付単価 | 備考 | |
森林経営計画作成促進 | 実施要領別表1のⅠの2の1の①の事業実施主体に定める地域活動を行う者 | 実施要領別表1のⅠの2の1の①で定める事業の実施に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えないものとする(面積は、ヘクタール単位とし、小数点第3位以下を切り捨てる。)。 | 区分 | 1ヘクタール当たり | 1 積算基礎森林は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のウの(イ)による。 |
経営委託 | 38,000円 | ||||
共同計画等 | 8,000円 | ||||
間伐促進 | 30,000円 | ||||
不在村森林所有者加算 | 14,000円 | ||||
境界の測量加算 | 17,000円 | ||||
森林境界の明確化 | 実施要領別表1のⅠの2の1の②の事業実施主体に定める地域活動を行う者 | 実施要領別表1のⅠの2の1の②で定める事業の実施に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えないものとする(面積は、ヘクタール単位とし、小数点第3位以下を切り捨てる。)。 | 区分 | 1ヘクタール当たり | 1 積算基礎森林は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のウの(イ)による。 |
境界の確認 | 16,000円 | ||||
境界の測量 | 45,000円 | ||||
不在村森林所有者現地立会加算 | 13,000円 | ||||
森林経営計画作成・森林鏡界の明確化に向けた条件整備 | 実施要領別表1のⅠの2の1の③の事業実施主体に定める地域活動を行う者 | 実施要領別表1のⅠの2の1の③で定める事業の実施に要した額とする。ただし、積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額を超えないものとする(面積は、ヘクタール単位とし、小数点第3位以下を切り捨てる。)。 | 1ヘクタール当たり | 1 積算基礎森林は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のウの(イ)による。 | |
40,000円 |