○光市治山事業分担金徴収条例

平成16年10月4日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う治山事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「治山事業」とは、山口県補助治山事業補助金交付要綱(平成12年4月3日山口県制定)に定める事業をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次の表に掲げる分担金徴収率を乗じて得た範囲内において市長が定める。

事業名

分担金徴収率

林地崩壊防止事業

当該事業費の20%

災害関連山地災害危険地区対策事業

当該事業費の20%

小規模治山事業

当該事業費の25%

(被徴収者の範囲)

第4条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者(以下「負担義務者」という。)から徴収する。

(分担金の納入)

第5条 市長は、第3条の規定により分担金を決定したときは、負担義務者に対し当該事業の名称及び分担金の額を記載した納入通知書を発行しなければならない。

2 負担義務者は、前項による納入通知書を受けたときは、市長の定める期日までに分担金を光市指定の金融機関に納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の光市又は大和町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の光市治山事業分担金徴収条例(昭和55年光市条例第3号)又は大和町治山事業分担金徴収条例(昭和51年大和町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

光市治山事業分担金徴収条例

平成16年10月4日 条例第130号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第130号