○光市市有林野条例

平成16年10月4日

条例第129号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 営林地(第3条―第12条)

第3章 抱持地及び除地(第13条―第19条)

第4章 補則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、光市市有林野(以下「市有林野」という。)の造成、維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(林野の区分)

第2条 市有林野は、営林地、抱持地及び除地に区分する。

2 前項の区分は、市議会の議決を経て別にこれを定める。

第2章 営林地

(経営)

第3条 営林地は、市の基本財産として造成し、維持し、及び管理する。

第4条 営林地は、市が直接経営する。

2 前項に規定するもののほか、営林地は、分収林の方法により経営することができる。

3 前項に規定する分収林は、県行造林及び分収造林とする。

(県行造林)

第5条 前条第3項の規定による県行造林の設定については、山口県の定めるところによる。

(分収造林)

第6条 第4条第3項の規定による分収造林の設定については、通常の場合、地元集落(以下「相手方」という。)との契約によりこれを行うものとする。

第7条 分収造林の経営に要する経費の負担は、次に定めるところによる。

(1) 市 新植に要する経費(苗木代及び地拵、植付費用)及び補植に要する苗木代

(2) 相手方 育成(下刈り、つる切り、枝打ち、除伐)に要する経費、補植に要する苗木代を除く他の経費及び肥料木の植付けに要する経費

2 相手方は、その契約にかかわる分収造林について前項に定める経費を負担するほか、育成(下刈り、つる切り、除伐等)の労務作業を行う義務を負い、並びに火災及び盗伐の防止について最善の監守を行うものとする。

第8条 分収造林の契約期間は、1伐期とする。

第9条 分収造林の収益は、次の割合により相手方に分与する。

(1) 主伐収入 100分の50

(2) 間伐収入 100分の60

第10条 相手方は、分収造林に関する権利を譲渡し、又は処分することはできない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第11条 市長は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 契約に定める義務を履行しないとき。

第12条 前条の規定により分収造林の契約を解除したときは、林地及び立木を現状のまま返還させ、かつ、収益は、分与しない。この場合において、相手方が投じた経費及び労務作業についても、これを賠償しない。

第3章 抱持地及び除地

(抱持地)

第13条 市有林野の造成、維持又は管理上必要あるときは、抱持地を置く。

第14条 抱持地は、無立木地とし、通常いう柴草採取地とする。

第15条 抱持地に生じる草又は柴は、肥料、飼料又は燃料として採取させることができる。

第16条 柴草を採取しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

第17条 抱持地は、その必要がなくなったときは、これを営林地に区分替えすることができる。

2 前項の区分替えについては、第2条第2項の規定を適用する。

(除地)

第18条 営林地又は抱持地の経営若しくは管理上これらの林野と密接不可分の区域は、これを除地とする。

第19条 除地の範囲は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 林道

(2) がけ

第4章 補則

(監視員)

第20条 市有林野の管理のため、林野監視員を置くことができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市市有林野条例(昭和34年光市条例第2号)又は大和町町有林野条例(昭和18年大和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市市有林野条例

平成16年10月4日 条例第129号

(平成16年10月4日施行)