○光市営ほ場整備事業清算金事務取扱規則
平成16年10月4日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき光市が行う市営ほ場整備事業に関し法第96条の4において準用する法第54条の2及び第54条の3の規定に基づく清算金の徴収及び交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金確定通知)
第2条 市長は、換地処分の公告を行い、徴収し、又は支払うべき清算金が確定したときは、清算金を納入すべき者(以下「納入者」という。)及び清算金の交付を受ける者(以下「受領者」という。)に対し清算金確定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(清算金の納付通知)
第3条 市長は、清算金を徴収しようとするときは、納付期限の10日前までに納入通知書により納入者に通知する。
(共有権者に対する清算)
第4条 共有に係る土地の共有者は、第2条の規定による清算金確定通知書を受領後、速やかにその代表者を定めて市長に届け出なければならない。この場合において、清算金の徴収又は交付は、その代表者に対して行う。
(督促、延滞金及び滞納処分)
第5条 市長は、清算金を納入すべき者が納付しないときは、督促、延滞金及び滞納処分について法第89条の3の規定を適用する。
(清算金の交付通知)
第6条 市長は、清算金の交付をしようとするときは、交付期限の10日前までに清算金交付通知書(様式第3号)により受領者に通知する。
(清算金の請求)
第7条 前条の規定により通知を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(清算金の支払)
第8条 市長は、清算金請求書の提出があった場合において、換地計画書と照合の上、適当と認めるときは、受理者又は代理人に清算金を支払うものとする。
(権利の異動)
第9条 換地処分登記完了後、納入者及び受領者が権利の異動を行ったときは、当該権利者は、直ちに権利変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。