○光市農業委員会事務局設置規程

平成16年10月4日

農業委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 光市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、農業委員会に事務局を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市農業委員会事務局

(2) 位置 光市中央六丁目1番1号

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農地係

農政振興係

(職制)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 係に係長その他の職員を置く。

(任免)

第4条 職員は、会長が任免する。

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受けて農業委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(事務の分掌)

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 農業委員会総会、運営等に関すること。

(2) 職員の任免、服務、給与等に関すること。

(3) 農業振興に関すること。

(4) 庶務経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 他の係に属しない事項

農地係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に関すること。

(4) 農地改良に関すること。

農政振興係

(1) 農政振興に関すること。

(2) 農地基本台帳に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地の利用調整に関すること。

(5) 納税猶予に関すること。

(決裁)

第7条 農業委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、会長は、事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。

(局長の専決)

第8条 事務処理を円滑に行うため、局長に次の事務を専決させることができる。

(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(2) 公文書の公開(公文書の公開の可否の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(3) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告書に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 職員の出張、休暇、欠勤、時間外勤務その他服務に関すること。

(6) 予算の執行に関すること。

(7) 農地法第3条第1項第13号の規定に基づき、農地中間管理機構が農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる農地売買等事業の実施により権利を取得するため及び同項第14の2号の規定に基づき、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得するためにあらかじめ農業委員会に届け出ることに関すること。

(8) 農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定に基づく市街化区域内の農地転用届に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 局長が不在のときは、主務係長が局長の専決すべき事項について代決することができる。

3 専決者又は代決者は、必要と認めるときは、専決し、又は代決した事項を上司に報告しなければならない。

(職員の配置)

第9条 職員の配置は、会長の承認を得て局長が定める。

2 会長は、前項により職員の配置をしたときは、次の農業委員会総会に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、文書の取扱い、事務処理等については、市の規定を準用する。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(平成23年農委告示第5号)

この告示は、平成23年4月4日から施行する。

(平成26年農委告示第47号)

この告示は、平成26年9月6日から施行する。

(平成31年農委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年農委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第7号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

光市農業委員会事務局設置規程

平成16年10月4日 農業委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月4日 農業委員会告示第5号
平成23年4月1日 農業委員会告示第5号
平成26年9月1日 農業委員会告示第47号
平成31年3月15日 農業委員会告示第5号
令和2年3月19日 農業委員会告示第5号