○光市農業委員会農政部会会議規程

平成16年10月4日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 光市農業委員会の農政部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(部会長の職務)

第2条 部会長は、部会の所掌に属させられた事務を総理する。

2 部会長は、第4条第1項の規定により部会を招集する場合においては、あらかじめ会長にその日時、場所及び議題を通知し、出席を求めなければならない。

3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第3条 農政部会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項第3号から第6号及び同条第3項に掲げる事項(行政庁の諮問に対する答申を除く。)を処理する。

(部会の招集)

第4条 部会は、部会長が必要と認めるとき招集する。

2 部会長は、在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。

(議事録)

第5条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。

2 議事録には、農業委員会の会長、議長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会会議規則の準用)

第6条 光市農業委員会総会会議規則(平成16年農業委員会告示第1号)第3条から第19条まで及び第21条から第24条までの規定は、部会について準用する。この場合において、準用する条文中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

光市農業委員会農政部会会議規程

平成16年10月4日 農業委員会告示第3号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月4日 農業委員会告示第3号