○光市農業委員会総会会議規則
平成16年10月4日
農業委員会告示第1号
(総則)
第1条 光市農業委員会総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を進行する。
(議席)
第8条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(総会の開閉)
第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第10条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第12条 総会において事件が議題となったときは、光市農業委員会事務局は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第13条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第14条 この告示で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議動議の採択順序)
第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第18条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第19条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
(傍聴人の取締り)
第21条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(傍聴人の制限)
第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。
(4) 議長の指示に従うこと。
(退場命令)
第23条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第24条 この告示の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議あるときは、総会に諮って決める。
附則
この告示は、平成16年10月4日から施行する。