○光市及び熊毛郡大和町の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期等
平成16年4月23日
/光市告示第45号/大和町告示第32号/
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う光市及び熊毛郡大和町の農業委員会の委員の任期等の特例に関して、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定により、別紙のとおり光市及び熊毛郡大和町とで協議し定めたので、同条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により告示する。
平成16年4月23日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公
別紙
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う光市及び熊毛郡大和町の農業委員会の委員の任期等に関して、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
光市及び熊毛郡大和町の農業委員会の選挙による委員であった者で、「光市」農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものについて、引き続き在任することができる者の数を30人とし、合併後、平成17年7月19日まで引き続き「光市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。
平成16年4月22日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公