○光市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するものであって、第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 変則浄化槽 既設のし尿のみを処理する浄化槽(以下「前置浄化槽」という。)並びに生活雑排水及び前置浄化槽からの排水を併せて処理する装置(後置浄化槽)を組み合わせたものであって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(3) 高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽
ア 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総りん濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
イ 高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
ウ 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽 放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下及び総りん濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
エ BOD除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽 BOD除去能力97パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり5ミリグラム(日間平均値)以下の能力を有するものをいう。
(4) 専用住宅 居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する兼用住宅を含む。)をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助対象となる区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する認可区域以外の区域とする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域であって、河川管理者の許可が得られない区域
(2) 私道の使用の承諾が得られない区域
(3) 低地等の地理的条件又は他の事業との関連により、下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。次号において同じ。)の整備が困難な区域
(4) 下水道の整備において費用対効果が見込まれない区域
(5) 下水道の整備が当面見込まれない区域
(補助対象施設)
第4条 補助対象となる施設は、前条で定める地域内において専用住宅に設置する処理対象人員50人以下の浄化槽及び変則浄化槽(以下「浄化槽等」という。)であり、この事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省室長通知)に適合するものとする。ただし、当分の間、同指針の適用については、処理対象人員が10人以下の浄化槽等に限るものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、自らが居住する専用住宅に補助対象施設を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽等を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 市長が定める期間内に浄化槽等を設置することができない者
(4) 浄化槽等を設置することが汚水処理未普及解消につながらないと市長が認める者(災害に伴い必要となった専用住宅の建て替えに伴う浄化槽等の設置をしようとする者を除く。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、浄化槽等の設置に要する費用に相当する額の範囲内とし、別表に定める額を限度とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図、配置図、配管図等
(3) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽工事業者との工事請負契約書及び工事見積書の写し
(5) 市税の納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽等の設置工事が完了した旨を証する書類(着工前、工事の各工程及び完了後の一連の写真)
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽等の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に当該補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(施工の確認)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽等の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年光市告示第9号)又は大和町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年大和町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第93号)
この告示は、平成18年5月2日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第77号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
この告示は、令和3年5月1日から施行し、同日以後の申請から適用する。
附則(令和5年告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 人槽 | 限度額(円) |
・浄化槽 | 5人槽 | 332,000 |
6~7人槽 | 414,000 | |
8~10人槽 | 548,000 | |
・窒素又はりん除去能力を有する高度処理型の浄化槽 ・窒素又はりん除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽 | 5人槽 | 360,000 |
6~7人槽 | 462,000 | |
8~10人槽 | 585,000 | |
・高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽 ・高度窒素除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽 | 5人槽 | 474,000 |
6~7人槽 | 570,000 | |
8~10人槽 | 723,000 | |
・窒素及びりん除去能力を有する高度処理型の浄化槽 ・窒素及びりん除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽 | 5人槽 | 528,000 |
6~7人槽 | 693,000 | |
8~10人槽 | 963,000 | |
・BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽 ・BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽 | 5人槽 | 489,000 |
6~7人槽 | 654,000 | |
8~10人槽 | 903,000 |