○光市狂犬病予防法施行細則

平成16年10月4日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第2号によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 政令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。

(予防注射)

第7条 市長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、省令第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所において、狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(注射済票)

第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第9条 政令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(様式第7号)によらなければならない。

(市町村名を特定する記号)

第10条 省令別記様式第3及び別記様式第5の市町村名が特定できる記号は、数字の10とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年光市規則第6号)又は大和町狂犬病施行細則(平成12年大和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第5条第1項本文の規定により交付された鑑札及び省令第12条第3項本文の規定により交付された注射済票は、改正後の光市狂犬病予防法施行細則(以下「改正規則」という。)第3条の規定により交付された鑑札及び改正規則第8条の規定により交付された注射済票とみなす。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の光市狂犬病予防法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により交付された鑑札及び旧規則第8条の規定により交付された注射済票は、この規則による改正後の光市狂犬病予防法施行細則の規定により交付されたものとみなす。

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光市狂犬病予防法施行細則

平成16年10月4日 規則第111号

(令和2年3月2日施行)